地方財政審議会議事要旨
日時
平成22年3月16日(火)10時00分〜12時00分
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局地方債課 理事官 坂越 健一
自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
自治財政局交付税課 課長補佐 黒野 嘉之
議題
(1) |
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について |
(2) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について |
(3) |
過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令及び中心市街地活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等の定める省令の一部を改正する省令案について |
(4) |
平成22年度地方債同意等基準等の告示について |
(5) |
平成22年度第2四半期当せん金付証票の発売許可について |
要旨
I |
議題「(1)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について」 |
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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II |
議題「(2)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について」及び「(3)過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令及び中心市街地活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等の定める省令の一部を改正する省令案について」 |
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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(主な質疑内容)
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○ |
法律に基づく減収補てん制度を除き、地方自治体が独自に行う課税免除等は地方交付税の算定では反映されないのか。 |
→ |
原則として、地方自治体が独自に行った課税免除及び不均一課税による地方税の減収額は、地方交付税の算定に反映されないが、過疎法などの法律において減収補てん措置を規定しているものに限り、例外的に反映することとなる。
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○ |
減収補てんを実施しない地方自治体もあるのか。 |
→ |
課税免除等を行うかどうかは、あくまで各地方自治体が判断し、条例に規定して行うものである。なお、地方交付税の算定の性格上、基準財政収入額への算入は減収額の75%相当となる。
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○ |
今回の過疎法改正で対象事業としてコールセンターが追加されたのは何故か。 |
→ |
労働集約型の産業であり、雇用創出効果が見込まれることや、近年、地方での立地事例が増えていることなどから追加されたと聞いている。一方、ソフトウェア業は、今回の改正で削除されたが、これは減収補てんの適用実績が少なかったためと聞いている。
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○ |
近畿圏法や中部圏法の減収補てんはどのような政策的意図により行われているのか。このような措置はもはや歴史的な役割を終えたのではないか。 |
→ |
都市部への開発密集、人口集中が社会問題となりつつあった昭和40年代に、周辺部への分散を図る目的で創設されたものであり、減収補てんの対象地域も既成都市区域等の周辺区域である「都市開発区域」に限定されている。
なお、平成23年度を目途に「大都市圏戦略」が策定され、大都市圏に関する各種施策の見直しが行われる予定と聞いている。
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○ |
中心市街地活性化法における減収補てんの対象事業は何か。 |
→ |
研修施設や共同荷さばき施設等の商業基盤施設であり、取得価額等について要件がある。
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III |
議題「(4)平成22年度地方債同意等基準等の告示について」 |
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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(主な質疑内容)
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○ |
同意等基準の関連規定の整備として、従来の局長通知及び課長通知等を副大臣通知に移行するとのことであるが、その内容は起債の手続き的なもので、従来の通知と内容は変っていないように思われる。過去にこのような例はあるのか。 |
→ |
過去にはないと認識しているが、他省庁でも同様に副大臣名での通知を検討していると聞いている。
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IIII |
議題「(5)平成22年度第2四半期当せん金付証票の発売許可について」 |
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標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
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(主な質疑内容)
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○ |
宝くじの発売権を、NPO団体など民間の団体に付与するという議論はないか。 |
→ |
国民性からギャンブルアレルギーが強く、現在のところ、そのような話はないものと認識している。
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