地方財政審議会議事要旨

日時

平成22年4月6日(火)10時00分〜11時50分

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
       中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治行政局行政課 理事官 新田 一郎

議題

地方自治法の改正について

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な質疑内容)

 議員定数の法定上限の撤廃により、地方議会議員が増えるのではないかという意見もあるのではないか。
 現状、法定上限よりも下回る定数を条例で定めている地方公共団体が8,9割あること、近年、地方議会に対し住民からの厳しい声があることを踏まえると、改正後、過度に定数を増加させるような地方公共団体が続出することは考えにくい。

 住民自治の充実の観点からは、地方議員を増やして、代わりに1人当たりの議員報酬を減らすべきという議論もあるがどうか。
 今般の改正により、地方公共団体の議会の組織に関する自由度は拡大するのであり、議員報酬のあり方も含めて、住民に対する説明責任を果たしながら決定することが求められるのではないか。

 内部組織の共同設置とは、具体的にどのようなものを想定しているのか。
 例えば会計課や税務課など、どの自治体でも同様の流れで事務処理を行っているような部署を想定している。一方、首長の政策の企画立案を担うような部署については、共同設置になじまないのではないか。

 議会の議決事件の範囲の拡大について、「国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当ではないものとして政令で定めるもの」を除くというのは、外交・安全保障などはともかく、「その他の事由」という規定により例外事項が拡大するおそれはないか。
 規定ぶりそのものは、地方自治法の他の規定を参考にしているものであるが、例外事項は限定的になるよう、今後関係各省と調整していく。

 予算・決算の報告義務が廃止されることにより、情報収集やデータ比較の観点から不都合が生じることにはならないか。
 本条の規定がなくとも、地方自治法の他の規定により、必要な資料の提出を求めることができることから、当該報告義務が廃止されたとしても、実態としては大きく変わらないのではないかと考えている。

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