標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 平成16年の関西訴訟最高裁判決において、国と熊本県が責任を問われた理由は何か。 |
→ | 国においては水質二法の、熊本県においては条例の規制権限を行使せず、行政の不作為により昭和35年1月以降水俣病の発生拡大を防止しなかったことの責任を問われたものである。 |
○ | 現在、関係県に住んでいない被害者の方はどのように申請することになるのか。 |
→ | 対象期間に関係県に居住歴があった方は当該関係県に申請してもらうことになる。 |
○ | これまでチッソ(株)からの債務の返済はどのようになされているのか。 |
→ | チッソ(株)の経営状況を踏まえ、平成12年からは新しい仕組みで返済可能額を算出し、毎年熊本県への返済を行っている状況にある。 |
○ | 今回の救済措置について、地方財政措置を講ずる理由は何か。特別交付税措置については、災害ではないが特別な財政需要が生じたということか。 |
→ | 今回の特措法に基づく救済措置の内容は県にとって巨額の行政経費となる。ご指摘のとおり、特別交付税措置については特別な財政需要と考えている。 |