標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 財政健全化計画及び経営健全化計画の策定にあたっては、国は関与できないとの理解でよいか。また、提出を受けた後はどのような関与があり得るのか。 |
→ | 財政健全化計画及び経営健全化計画は、当該団体が自主的に策定するものであり、策定段階における国の関与は法的にはない。なお、財政健全化計画等の策定後、当該団体の取組に応じて、著しく健全化が困難な場合は、国等による勧告もあり得る。 |
○ | 財政健全化計画等を立てなければならなくなった理由は国による政策誘導による場合も含め様々だろうが、実際に策定された計画は、そうした原因を改善し得るものであるか。 |
→ | 策定団体がそれぞれ要因を分析することとされているほか、それに対する改善策を講じる計画となっていると考えている。 |