標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
|
○ | 今回の変更は、公有水面を埋め立てる安定型最終処分場が現行の条例課税対象にならないことから条例改正をするものであるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第15条において、安定型産業廃棄物の最終処分場について許可を不要とした理由は何か。 |
→ | 当時の通達を確認したところ、公有水面埋立法に基づく免許に当たっては、環境保全にも配慮した規制が行われることにかんがみ、廃掃法の規制を受ける産業廃棄物の最終処分場からは除くこととされている。したがって、公有水面埋立法の免許を受けた場合には、廃掃法上の許可は不要となるものと法律上で整理されている。 |
○ | 産業廃棄物税は産業廃棄物の排出抑制の効果を目的としているものであると思うが、愛知県において、そのような効果はみられるのか。 |
→ | 愛知県の場合には、施行後5年を目途に条例の規定を見直すこととされており、そうした際に産業廃棄物税の排出抑制効果などについて検証がなされるものと思われる。 |