I 議題「(1)財政運営戦略について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | EUなどの財政再建では政策目標に貧困率やジニ係数を抑えることなども盛り込んでいる。日本の場合も国民に対して失業率が改善される等の観点も財政再建と同時に考える必要があるのではないか。 |
○ | この「財政運営戦略」の「経済財政の中長期試算」においては何を独立変数としているのか不明であるなど、前提条件があいまいではないか。何か予期せぬ事態が起きた時にローリングできるようになっていないと意味がないと考える。 |
○ | 長期的な見通しで、シーリングを設定することにどういった意味があるのか。財政運営戦略が国民にとってどういう意味があるのかを言わないと、独り歩きしても意味のある議論ではないのではないか。 |
○ | 「合成の誤謬」と言って、不況が起きた時にすべての経済主体が締めに入ると、マクロ的には破たんする危険がある。したがって他の国が実施しているからといって我が国も同じ政策をとるべきだというのはいかがなものか。 |
○ | 政府としては、ギリシャの例をもとに、単に財政収支を合わせようとするのではなく、金融市場の混乱から狙い撃ちが起こった時にどう対処するかを真剣に考えたほうがいいのではないか。そういったときに公共サービスが支えられるような税構造を作っておく必要がある。 国債に依存した資金調達を減らすべきではあるが、経費全体を減らすということには疑問がある。国民に増税の理解を求めることの方が先決ではないか。 |
○ | 「新たな減収を伴う税制上の措置」とあるが、これは法人課税の実効税率の引下げのことを指しているのか。そうすると地方法人関係税も下げられるという話になるのではないかと懸念されるが、地方法人関係税を国の景気対策の観点から国の法人税と併せて引下げるのはいかがか。 |
II 議題「(2)夕張市財政再生計画の変更の同意について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 財政再生計画の変更においては、計画変更の報告と計画変更の協議と2回の手続きが必要なのか。 |
→ | 健全化法において財政再生団体が財政再生を行う場合には、財政再生計画について、総務大臣の同意を得る方法と同意を得ずに財政の再生を図る、いわゆる“自主再生”の方法の二通りがあるが、いずれにせよ、財政再生計画を変更した場合には総務大臣に対する報告が必要である。そして、総務大臣の同意を得ている財政再生計画の変更については、総務大臣への協議が必要であることから、2回の手続きが必要となる。 |