(1) | 平成22年度地方債同意等予定額の通知について |
(2) | 平成23年度の地方財政措置について(各府省への申入れ) |
I 議題「(1)平成22年度地方債同意等予定額の通知について」
標記について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容等) |
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○ | 経済危機対応・地域活性化予備費の内容はどのようなものか。 |
→ | 公立学校の耐震化及び老朽化対策に伴う投資的経費に係る地方負担分について地方債を充当することとしている。 |
○ | 標準税率未満の団体に対する地方債許可制度(地方財政法第5条の4第4項)は、立法当時の議論では、標準税率未満であるにもかかわらず、一方で、地方債を発行するというようなことは、標準税率設定の趣旨から言って想定していなかったのではなかったか。 |
○ | 当該許可制度は、境界を管理できない地方公共団体が減税競争(tax competition)に陥らないように、国がチェックする仕組みである。 標準税率未満の課税については、地方税法上「財政上その他の必要があると認める場合」にはこれによらないことができるが、税法上は課税自主権の観点から、制限をかけることが困難なので、当該許可制度と有機的に一体となって、標準税率による課税を担保していると考えるべきである。 |
○ | 税はサービスの対価であると考えれば、減税すればその分行政サービスが低下することとなる。行政サービスが低下しないレベルの行革をやらないと当該世代で負担を軽減していることにならない。必要なサービスが提供されているのかなど行革の中身・状況をチェックする必要があるのではないか。 |
○ | 標準税率未満の団体が発行する地方債については、後世代に負担の転嫁がなされていないか、その中身をよくチェックする必要がある。 |
○ | 総務大臣の許可は、意思決定に参加できない、当該団体の未来の世代の発言権を代理するとともに、国民の立場から他の地方団体との関係も調整するという責務を負っているということになるのではないか。 |
II 議題「(2)平成23年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)」
標記について、前回の指摘事項を踏まえた修正点の説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 各省に細かく申入れができる総務省だからこそ、昨年度よりも申入れ数が減ったことによる来年度以降の影響について、少々気になるところである。 |
○ | 今回削除した項目についても、別の方法で各省に伝えるべきではないか。 |
→ | 各省に個別に当該申入れ内容を申し渡す際には、今回削除した項目についても、口頭で伝えるなど工夫することとする。 |