標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 口蹄疫対策の財源は何か。特別交付税が措置されることとなれば、その他の財政需要に対する措置額が減ることになるのか。 |
→ | 主として、国は予備費、地方は補正予算により対応しており、地方負担分については、特別交付税を措置することとしている。 特別交付税は、災害対策や除排雪に要する経費などの特別の財政需要に対応するものであり、今回の口蹄疫対策のように事前に想定できない財政需要も含めて、その中で対応することとされている。なお、今年度の特別交付税の総額は、地方交付税の総額の増にあわせて、645億円の増となっているところである。 |
○ | 疑似患畜とワクチン接種家畜の殺処分で財源措置が異なる理由は何か。 |
→ | 家畜伝染病予防法では、疑似患畜を殺処分することによる損失額の4/5は国が負担し、1/5は農家負担とされているが、その分を県が肩代わりする場合には、全額を特別交付税で措置することとしている。 一方、ワクチン接種家畜の予防殺は、健康な家畜にワクチン接種をして殺処分するという国策であるため、口蹄疫対策特別措置法では、予防殺に係る農家負担分はなく、国が全部又は一部を負担し、その残りは地方が負担することとなっている。なお、この地方負担分については、全額を特別交付税で措置することとしている。 また、同法施行令では、国の負担割合が被害の規模に応じて、4/5から5/5まで引き上げられることになっている。 |