標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 今回の災害については被災者生活再建支援法が適用されることになったが、この支援法は地震も対象となるのか? 以前、鳥取県の地震の際に、県が住宅再建を支援していたが、何らかの関連があるのか? |
→ | 災害発生原因が地震でも対象となる。 被災者生活再建支援法は、平成10年に成立したものであるが、成立当時は、住宅再建支援は対象外であった。 平成12年の鳥取県西部地震の際には、被災者の住宅再建を支援するため、鳥取県が独自に基金を設置した。 その後、平成19年に被災者生活再建支援法の改正がなされて、住宅再建支援も対象となった。 |
○ | 災害等の対応のために避難勧告等を行う場合があり、その地域に被害がなかった場合でも地方自治体には費用が発生しているが、何らかの財政措置はあるのか? |
→ | 地方自治体が避難勧告等を発出し、避難所を運営する場合に必要となる災害救助物質等の経費については、普通交付税により措置されているところである。 また、住宅の全壊、半壊、床上浸水等の被害が発生した場合に、被害戸数に応じた特別交付税措置を行っている。 |
○ | 地方交付税における事業費補正は、一部の例外を除き原則廃止となったが、災害復旧事業は、例外扱いとして対象外となったのか? |
→ | 対象外である。 |