標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 現在でも、今回の補償金免除繰上償還の対象となる公的資金の年利5%以上の残債が一定規模あるようだが、どのようなものが残っているのか。 |
→ | 平成19年度から平成21年度までの公的資金補償金免除繰上償還においては、例えば、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金については、財政力指数が1.0以上の団体が対象外となるなど、対象外となった残債がそれなりの規模であった。なお、今回の平成22年度から平成24年度までの措置においても、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金については、財政力指数が1.0以上の団体は対象外としているが、臨時財政対策債振替前の基準財政力指数を用いて算出した数値が1.0未満の団体については対象とするように要件を変更している。 |
○ | 合併団体について、非合併団体に比べて要件を緩和している理由は何か。 |
→ | 平成19年度から平成21年度の公的資金補償金免除繰上償還をめぐる論議の際に「補償金免除繰上償還を行う団体は徹底した行政改革を推進すべきである」ということが主張されたが、その際、市町村合併が「抜本的な事業見直し」に相当する徹底した行政改革の取組みの一例であるということで概ね関係者の理解を得られたところである。このような経緯を踏まえ、今回の要件設定においても合併団体については、引き続き非合併団体に比べ要件を緩和しているところである。 |
○ | 補償金免除繰上償還の資金手当てはどのようになっているのか。 |
→ | 各団体は、民間等資金による借換債等を活用し、繰上償還に必要な資金を確保する。なお、旧公営企業金融公庫資金の繰上償還の財源として、平成22年度地方債計画においては公営企業借換債を300億円計上している。 |
○ | 財政力が強い団体が、必ずしも信用力も高いとは限らない。信用力が低下している団体に対する措置はどのようになっているのか。 |
→ | 今回の措置においては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政健全化団体等に対する特例を設けている。地方公共団体の財政の健全化に関する法律においては、フロー指標だけでなく、ストック指標である「将来負担比率」についても、財政の健全性を判断する基準としている。 |