標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 50歳台後半層の職員の給与の一律削減措置は、職務給の原則に反するのではないか。 |
→ | 人事院の報告に記載があるが、俸給は同一級の中で一定の幅をもって水準が設定されていることや俸給表は生計費も考慮して定めるものであること、生計費の減少が認められる50歳台後半層の職員について民間の状況を踏まえて給与を引き下げることには合理的理由があることなどから、この措置は現行の職務給の考え方と整合するとされている。 |
○ | 現在の民間の給与カーブは、55歳から60歳への定年延長における民間固有の経緯によるものであることを踏まえれば、公務の給与カーブをあわせる必要はないのではないか。 |
→ | 公務の給与カーブを民間のそれと完全に一致させるわけではないが、大きな給与差がある場合には、相当程度民間と合わせないと、国民の理解が得られない。 |
○ | そもそも、民間がデフレ基調のときに公務員給与を民間にあわせて下げるということに、基本的な疑問がある。引上げ勧告をして、民間を先導する役割を担うべきではないか。 |
→ | 人事院勧告は、労働基本権制約の代償措置であり、民間準拠を基本としている。政府は、勧告を受け、国政全般の観点から検討を行うことになる。 |
○ | 比較の基礎となる民間企業が、大企業や中小企業に偏ることはないか。 |
→ | 民間の調査対象は、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上である。サンプルの抽出は層化無作為抽出であり、大企業や中小企業に偏らないように配慮されている。 |
○ | 地域別の民間給与との較差の状況が、約4.8ポイントから約2.0ポイントに減少したが、今後どのように対応されるのか。 |
→ | 人事院は、地域間給与配分の見直しについては、今後の経過措置額の状況や地域手当の異動保障の支給状況、各地域の民間賃金の動向等を踏まえつつ、複数年の傾向をみていく必要があることを念頭に、最終的な検討を行う必要があるとしている。 |
○ | 日々雇用職員の仕組みが廃止され、期間業務職員制度が設けられたが、給与決定の仕組みはどうなっているのか。また、日々雇用の制度は地方公務員でもあるのか。 |
→ | 給与は各省で決定するが、人事院が指針を示しており、職務が類似する常勤職員の属する職務級の初号俸を基礎として支給することとしている。本省の場合、地域手当を合わせれば、月額16万円程度になると思う。地方には、日々雇用職員は多くないと思う。 |
○ | 定年延長について、政府として、どこまで決まっているのか。 |
→ | 人事院が年内を目途に意見の申出を行うとされており、それを受けて政府が対応を検討することとなる。 |
○ | この人事院勧告の取扱いは今後どうなるのか。 |
→ | 例年2ヶ月くらいかけて給与関係閣僚会議で取扱いを議論しているが、本年のスケジュールについては、確たることは申し上げられない。 |