(1) | 平成22年9月に譲与する地方譲与税(航空機燃料譲与税・特別とん譲与税)の譲与について |
(2) | 宝くじの諸課題について |
I 議題「(1)平成22年9月に譲与する地方譲与税(航空機燃料譲与税・特別とん譲与税)の譲与について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 航空機燃料譲与税の使途は、航空機の騒音等により生ずる障害の防止や空港の周辺整備とされているが、具体的にどういった事業が実施されているのか。 |
→ | 航空機の騒音等により生ずる障害の防止に係る事業としては、住宅や学校・病院等の騒音防止等、空港の周辺整備に係る事業としては空港周辺の道路や公園等の整備等が挙げられる。 |
○ | 航空機燃料譲与税の譲与額が数千円と僅少な団体が散見されるが理由は何か。 |
→ | 当該団体に所在する空港について年に数回の遊覧飛行やチャーター便の運航のみを行っていることにより、着陸料収入が少ないケース、飛行場のごく一部しか所在していないケース等がある。 |
○ | 特別とん税の課税標準は外国貿易船の純トン数であるが、日本国籍の外国貿易船と外国籍の外国貿易船の課税はどうなっているのか。 |
→ | わが国の固定資産税は外国籍船について課税されていない。従って、同じ外国貿易船の中で日本国籍船か、外国籍船かで税負担に差があった。このため、日本国籍の外国貿易船の固定資産税を10分の1等に軽減するとともに、国籍にかかわらず特別とん税を同じく課税することとしたものである。 |
II 議題「(2)宝くじの諸課題について」