標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 口蹄疫復興対策にあたり、基金が設置されるとのことだが、その内容や仕組みはどのようなものか。 |
→ | 取崩し型基金と運用益活用型基金の2種類の基金が設置される。 取崩し型基金は、(独)農畜産業振興機構に設置され、畜産再生事業に充当される。基金の規模は約33億円、取崩し期間は3年となっている。 運用益活用型基金は、宮崎県が出資する財団法人に設置され、その運用益が観光、商工、環境対策等の事業に充当される。基金規模は1,000億円程度、期間は5年となっている。宮崎県が地方債を発行して無利子で財団法人に貸し付けを行い、当該地方債利子の実質2/3が交付税措置される。 なお、運用益活用型基金のスキームは、平成19年度の中越沖地震や能登半島地震の復興基金と同様となっている。 |
○ | 今回の口蹄疫復興対策については、予見しがたい大災害が発生した場合に例外的に設置される基金と同じようなスキームで対応すべきものなのか。 |
→ | 今回の口蹄疫については、かつてない甚大な被害が発生したため、国会においては、大規模災害と同様に扱うべきとの議論もあり、議員立法により成立した口蹄疫対策特別措置法第23条において基金の設置について規定されたという経緯を踏まえた対応となっている。 |
○ | 口蹄疫復興対策は宮崎県のみが対象となるのか。 |
→ | 隣県の鹿児島県や熊本県においても、移動・搬出制限区域の設定や子牛の競り市の中止などに伴い、畜産農家への被害が発生しているところである。 上述の取崩し型基金は、宮崎県のみならず、鹿児島県や熊本県の畜産回復事業にも活用可能なものとなっている。 また、運用益活用型基金についても、鹿児島県や熊本県から同様の基金の設置要望があれば、対応を検討することとしている。 |