I 議題「(1)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 今回の省令改正の趣旨及び特徴は、どのようなものか。 |
→ | 宮崎県において発生した口蹄疫については、政府を挙げて取り組む必要があることから、総務省としても、地方公共団体が万全の対策を講ずることができるよう、地方公共団体が負担した経費について、特別交付税を措置することとしている。 今回の省令改正は、この趣旨を具体化するため、口蹄疫対策に対する特別交付税措置の具体的な内容を省令に規定するものである。 特徴としては、従来、鳥インフルエンザ対策については、まん延防止対策の8割を特別交付税措置していたところであるが、今回は、口蹄疫対策特別措置法が制定されたことを踏まえ、同法に基づく家畜の殺処分の損失補償や消毒経費については、その全額を特別交付税で措置することとしている。 また、口蹄疫からの復興対策として、(独)農畜産業振興機構に設置される基金に関連する地方負担分や、基金事業以外に宮崎県等の地方公共団体が独自の判断で行う風評被害対策や農家支援対策等の単独事業についても、その8割を特別交付税で措置することとしている。 |
○ | 口蹄疫対策特別措置法や家畜伝染病予防法において、特別交付税を措置することが規定されているのか。 |
→ | 口蹄疫対策特別措置法や家畜伝染病予防法においては、国と地方の負担割合を規定しており、特別交付税措置については規定していない。 これらの法律により地方が負担することとされた経費については、特別交付税を措置することとし、その措置内容を今回の省令改正によって規定するものである。 |
○ | 風評被害対策に要した経費についても措置対象とすることが規定されているが、どうやって措置対象額を捕そくするのか。経済被害額を理論的に計算するのか。 |
→ | 風評被害対策は、地方公共団体が実際に何らかの対策を講ずる場合の予算執行見込額を措置対象としており、風評被害の推計額に対して措置するものではない。 |
II 議題「(2)宝くじの諸課題について」