I 議題「(1)地方交付税法等の一部を改正する法律案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 今回の法律改正は国の補正予算編成に伴い必要が生じたものであるが、国税5税について前年度の決算剰余金や当該年度収入見込額の増が生じた場合の対応についてルールはあるのか。 |
→ | 国税5税の決算剰余金や当該年度収入見込額の増が生じた場合は、地方交付税の法定率分が増加することとなるが、法改正により、翌年度への繰越を基本として対応することが多い。 なお、通常決算剰余金については、国の補正予算に計上されなければ翌々年度の当初予算における歳入となる。 |
○ | 今回の改正により増加する雇用対策・地域資源活用臨時特例費については、県・市の割合は同額となっているが、どのように配分されるのか。 |
→ | 当初算定と同じく、有効求人倍率等の指標を用いて算定し、単位費用のみを増額する。県・市の割合は、当初算定時と同様に、半分ずつとしている。 |
○ | 今回の改正により従来の不交付団体は交付の対象となることもあるのか。 |
→ | 算定の結果、財源超過となった団体に対しては、普通交付税は交付されない。なお、今回の算定により基準財政需要額が増加するため、不交付団体数は当初算定時に比べ、減少するものと見込まれる。 |
II 議題「(2)宝くじの諸課題について」