標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 現在公害財特法の期限切れに伴いその延長が検討されているが、公害防止計画の対象地域はどのように決められているのか。 |
→ | 環境基準等の超過状況を点数化し、一定の点数を超えた地域について環境大臣により計画の策定の指示がなされる。 |
○ | これまでに公害防止計画策定地域の対象から外れた地域はあるのか。 |
→ | 環境基準が達成すれば、順次対象から外されている。ピーク時は48地域において策定されていたが、現在は30地域となっている。 |
○ | 汚染原因者の負担がある場合はどのように取り扱われるのか。 |
→ | 汚染原因者の負担がある場合は、その負担分を除いた残りを国と地方で負担している。 |
○ | 公害財特法では、国庫補助率や起債充当率を通常の場合より上乗せすることとされているが、公害財特法で定める国の負担割合よりも、通常の国の負担割合の方が大きい場合がある。この場合どちらが適用されるのか。 |
→ | 通常の国の負担割合の方が大きい場合は、通常の国の負担割合に基づき事業を行うこととされている。そのため、負担割合の特例が効いているものと効いていないものがある。 |