(1) | 『平成22年11月に譲与する地方譲与税(地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び地方法人特別譲与税)の譲与について』 |
(2) | 平成22年度普通交付税の額の変更決定等について |
(3) | 平成二十二年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令について |
(4) | 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について |
(5) | 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について |
(6) | 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について |
(7) | 地方財政審議会意見について |
I 議題「(1)『平成22年11月に譲与する地方譲与税(地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び地方法人特別譲与税)の譲与について』
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 平成22年度における地方法人特別譲与税の譲与総額と地方法人特別税の払込額は年度ベースで一致するものなのか。 |
→ | 5月に譲与した地方法人特別譲与税の原資は2〜4月に払い込まれた地方法人特別税を原資としているため、両者には時期のズレがあり、一致しない。 |
○ | 地方揮発油譲与税における錯誤の要因は何か。また、自動車重量譲与税の算定にも影響があるのか。 |
→ | 地方揮発油譲与税算定の基礎数値である道路の延長・面積は、普通交付税の算定にも用いられており、交付税検査等により錯誤が発見され、それに伴い譲与税の錯誤措置が行われるケースが多いと思われる。 また、自動車重量譲与税の基礎数値にも道路の延長・面積を用いているため、このような場合は同時期に自動車重量譲与税も錯誤処理を行うこととなる。 |
II 議題「(2)平成22年度普通交付税の額の変更決定等について」、「(3)平成22年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令について」、「(4)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について」及び「(5)地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 今回平成22年度の普通交付税の再算定を行うための地方交付税法等の一部を改正する法律が成立したが、その他の関連する法律改正等はどうなっているのか。 |
→ | 補正予算の成立と地方交付税法等の一部を改正する法律の成立のみによって、交付税総額の増額及び再算定が可能になるため、その他の地方交付税に関する法律等はない。なお、補正予算及び地方交付税法等の一部を改正する法律は、11月26日に成立したところである。 |
○ | 雇用対策・地域資源活用臨時特例費について、市町村分については、有効求人倍率ではなく、第一次産業就業者比率を使用するのはなぜか。 |
→ | 市町村分においては、有効求人倍率を含め、市町村ごとの雇用実態を反映した客観的指標が存在しない。このため、農山漁村地域の基幹産業である第一次産業で安定的な雇用拡大を図ることが重要であることを踏まえ、第一次産業就業者比率を用いている。 いずれにしても、今年度当初に創設された雇用対策・地域資源活用臨時特例費の単位費用を、今回当初算定と同様の方法で算定するものである。 |
III 議題「(6)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 今回の省令改正は、例年よりも制定時期を前倒しして行っているが、その理由は何か。 |
→ | 例年、特別交付税の省令改正は、12月の交付決定と同日に公布・施行してきたところであるが、今年度から、改正した省令に基づいて特別交付税の額を算定し、交付決定を行っているということを明確化するため、12月の交付決定に先立ち、省令改正を行うこととしたものである。 |
○ | 緑の分権改革については、普通交付税ではなく、特別交付税で措置を行っているが、その理由は何か。 |
→ | 緑の分権改革については、その趣旨を踏まえて、今年度、普通交付税において、1,160億円程度の増額を行ったところであるが、この普通交付税措置は、個別の地方団体の具体的な取組を捕そくするものではないため、今回、緑の分権改革のモデルとなる先行的・総合的な取組を行う地方団体に対して、別途、特別交付税により、1団体当たり最大4百万円の措置を講じることとしたものである。 |
IV 議題「(6)地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。