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地方公共団体における福利厚生事業について、様々な形(直営、共済組合、互助会等)で行われていることは分かったが、それら全体をトータルで比較するべきではないか。 |
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福利厚生事業の範囲が明確ではなく、共通のルールを作るのが困難。例えば、職員住宅のようなハード事業が入ると、見かけ上事業費規模は非常に大きくなり、議論をミスリードしてしまう可能性がある。
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給与や勤務条件については、民間準拠・国準拠が一つのルールであるが、福利厚生事業については、民間の実態はまちまちであり、十分に把握することができず、また、国も健康診断程度の経費しか措置していないということであれば国準拠というのも難しい。 |
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御指摘のとおり。民間企業の福利厚生の状況についても余り明らかになっておらず、これを基準とはできない。そこで、現段階においては、積極的に公表を進めることにより、住民の理解が得られる範囲で実施すべきと地方団体に助言しているところ。
国においても、互助会組織が存在しない省が多く、極論をすれば、地方団体の互助会はすべて廃止すべきということになりかねない。互助会で行っている事業には、福利厚生事業として必要なものも少なくない。
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退会給付金や祝金といった個人給付には絶対に公費を入れるべきではない。掛金だけで実施すべきである。
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互助会が組織されたのはいつ頃か。共済組合等が法定化される以前から、いわば頼母子講的な形であったのではないか。 |
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もともと職員の相互扶助のための組織であり、地方公務員等共済組合法が制定される昭和37年以前に設立されたものもあったと思う。記憶の範囲だが、団体によっては、昭和20年代から公益法人として存在していた。
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諸外国にもこのような制度はあるか。 |
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残念ながらそのような資料はない。
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今後も必要な見直しを推進し、地方団体間の比較が可能な形で公表を進めていくべきである。 |
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住民の目から見て、地方団体間の比較ができるような形での公表を推進していきたい。
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公費負担の透明性を図る見地からも互助会に対する補助は、包括補助より、各事業ごとの事業補助方式の方が、適当ではないか。 |