会議資料・開催案内等





地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年6月29日(金) 1000分〜1130

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司  木内 征司
木村 陽子  佐藤  信
    
  (その他)   自治税務局固定資産税課理事官 伊藤 誠
自治税務局企画課総務室長    秋田 隆司

3 議題
(1) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
(2) 総務大臣配分資産に係る平成19年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
(3) 平成19年6月に譲与する地方譲与税(地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税)の譲与について

4 要旨 上記の3件の議題について、それぞれ説明を受け、審議の上これを了承した。

     〔主な質疑内容〕
(上記の議題(1)及び(2)について)

   価格の修正決定を行うもののうち、申告期限までに確定金額での申告が間に合わなかったことから概算申告を行い、精算終了後に修正申告をしたものが同業種で複数あるが、こうした概算申告はこの業種特有のものなのか、それとも申告者固有の問題とみるべきなのか。
   業種で見るとほかにも申告者はいるので、この業種特有のものではなく、あくまで申告者固有の問題である。このため、件数としてはごく限られたものとなっている。

    (上記の議題(3)について)

   不交付団体に対し譲与制限された金額はどのように分配されるのか。
   譲与制限された金額は、各団体(譲与制限団体を除く。)へ譲与する。

   政令市が増加する中で、地方道路譲与税の都道府県・政令市と市町村の配分割合はどのように改正されてきたか。
   道路財源全般の状況を踏まえ、昭和51年度改正により新たに市町村への譲与を開始し、昭和54年度・平成5年度・平成15年度において配分基準が改正されている。

   道路整備の重点化を図る見地から、地方公共団体間のネットワークの充実を図ることなど、政策的な観点をも考慮した配分基準は考えられないか。
   譲与税は客観的な基準に基づいて配分することを制度創設時から実施しているため、政策的な観点を考慮してインセンティブをつけることは難しい。







地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年 6月 27日(水) 1000分〜1130


2 出席者  
  (委員)      伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子


3 要旨  
  下記の件について、委員間で議論をした。

  (1)重症心身障害児対策について

  (2)丸の内等市街地再開発について

  (3)「ふるさと納税」論議の動向について






地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年6月26日(火)
1000分〜1145

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  木村 陽子
  (説明者)   消防庁国民保護・防災部防災情報室 課長補佐 村山卓

3 議題 消防救急無線等のデジタル化について

4 要旨 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

   消防救急無線のデジタル化は、主に電波政策側からの要請か。住民に対して、デジタル化のメリットをわかりやすく伝える必要がある。
   1)個人情報保護の要請の中で、消防活動の際の秘話性を向上させる必要があることや、2)大規模災害時に活用するためにチャンネル数を増大させる必要があることなど、消防側の要請もあるが、電波政策としての要求も大きな部分を占める。

   電波政策上の課題からデジタル化するのであれば、国の責任として財政措置を行い、年次的に切り替え対策を打つべきではないか。

   国民保護については、国の責任において行うものである。J-ALERTは、衛星モデム等、一部国において費用負担しているものの、市町村の既存の同報系防災行政無線を利用して整備している。しかし、逆にこの機会に市町村防災行政無線の整備について国が支援するという考えもあっていいのではないか。
   既に、市町村防災行政無線に対する地方財政措置を講じており、追加的な支援を打ち出すのは難しい。

   全体の地方公共団体が負担すべき経費について、更新経費等でプラスαとなる部分や、本来更新の必要がない部分について前倒しして行うべき部分については、特別の支援措置を講ずるべきではないか。






地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年6月22日(金) 1000分〜1130

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  木村 陽子

  (その他)  
自治財政局地方債課  課長補佐  伊藤正志
   同       理事官  鈴木 清

3 議題 (1)平成19年度国の予算等貸付金債に係る同意等について(6月同意等)
(2)平成19年度第3四半期当せん金付証票の発売許可について

4 要旨 標記2件について、それぞれ説明を受け、審議の上これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

(1)平成19年度国の予算等貸付金債に係る同意等について(6月同意等)

   基金の運用益で事業を行うということだが、どれぐらいの事業規模を考えているのか。
      想定している運用利率は1.8%であり、基金総額は300億円であることから、単年度の事業費は5億4千万、5年間の合計では27億円となり、需要に見合った事業規模と考えている。

   この事業は、政府の予算となるのか。
   中小企業基盤整備機構において予算措置されている。

   他の起債と同じ時期ではなく、前倒しで同意する理由は何か。
   石川県の6月補正予算成立と同時に支援策を講じることができるようにするためである。

    (2)平成19年度第3四半期当せん金付証票の発売許可について

   宝くじの発売について、都道府県・指定都市だけではなく、例えば民間の企業でも発売できるようにして、その分税金を取るということについてはどう考えるか。
   刑法第187条の規定により富くじは禁止されているところ、宝くじについては、地方財政資金の調達に資するため、都道府県・指定都市にのみ違法性を阻却し、発売が許されているものである。
 刑法の特例を認めるか否かについては、法務省の所管であるが、このことを考えると、民間企業等が宝くじを発売することを認めるのは、刑法の違法性阻却との関係で難しいのではないかと考える。

   最大売上を達成するために、賞金額のアップなど柔軟な商品設計をするべきではないか。
   宝くじの商品体系については、全国宝くじ事務協議会等において、市場の動向等を踏まえながら、多様なニーズに応えるために検討・改良を加えつつ、現在に至っているものである。
 賞金額の倍率については、射倖性の観点から当せん金付証票法により上限が定められており、その範囲内でしか商品設計することができないが、現在、最新の市場の動向を分析し、発売団体において新商品等を検討しているところと承知している。

   過疎地の売場よりも都心の売場の方が売上は大きいのであれば、都心に売場・売上が集中することにならないか。
   宝くじの収益金は、各都道府県内の売上に応じて、各都道府県・指定都市に配分されることから、各都道府県も積極的に宝くじの販売促進策を講じているところである。







地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年 6月 20日(水) 1000分〜1200

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、委員間で議論をした。

  (1)「地方交付税制度は悪か」について

  (2)企業誘致の高まりと地方法人関係税の今後について

  (3)事業国家から政策国家への転換に伴う地方財政のあり方について






地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年6月19日(火)
1000分〜1130

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  木村 陽子
  (説明者)   自治財政局財政課 課長補佐 川崎 穂高

3 議題 基本方針2007について

4 要旨 標記の件について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

 
 第3セクターに係る地域力再生機構の活用については、本来、出資母体の自治体が責任をもって取り組むべき問題であると考える。

 新たな健全化法に基づく指標を算定していく際、国保事業と、土地開発公社の取扱いは十分留意する必要がある。
 国保事業については、支出は診療報酬であるから、受診を控えさせるような削減努力には限度があるし、収入として保険料を値上げするにも一定の限界があり、いわば収支のコントロールが困難な構造的赤字であるともいえる。国保事業の運営の仕組み自体を見直していくことも必要ではないか。
 また、土地開発公社の土地取得については、実際に取得した地方にも責任があるが、経済対策として先行取得を誘導した国にも責任があると考える。新たな健全化法が完全施行されるまでに、抜本的な健全化対策を講ずる必要があるのではないか。

 地域の活性化については、地域の人の発想、活動力を高めるような取組が何よりも必要である。







地方財政審議会議事要旨

1   日時 平成19年6月15日(金) 1000分〜1050

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

  (その他)   自治財政局地方債課 課長補佐 伊藤 正志

3 議題 地方債の早期協議等手続について

4 要旨 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 多額の地方債残高を削減するため、公債費負担対策に関してはどのような措置が講じられているか。
      公債費負担対策としては従来より高金利債の利子に対する特別交付税措置をはじめ様々な内容の施策があったが、本年度からは3年間で5兆円規模の公的資金に関する補償金なし繰上償還等が措置されており、各地方公共団体による活用が見込まれている。

 市場公募地方債の発行時期に関し、柔軟に対応する事例としてどのようなものがあるか。
   例えば、金利が上昇局面にある中で、発行時期を変更して超長期債を前倒しして発行する例がある。

 日本の地方債に対する海外の注目が増していると言われているが、その理由は何だと考えているか。
   1)近年における市場公募地方債の発行額が増加し流動性が向上したこと2)日本国債に比べて利回りの面で有利であること3)昨年の税制改正大綱に基づき来年1月から外国法人等が受け取る振替地方債の利子非課税措置が開始されることといった複数の要因が考えられる。







地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年 6月 13日(水) 1000分〜1145


2 出席者  
  (委員)      伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子


3 要旨  
       下記の件について、委員間で議論をした。

     (1) 年金記録漏れ問題と地方分権改革のかかわりについて

   (2) 公的年金の制度及び水準の国際比較について

   (3) 出生率回復の評価と今後の少子化対策について

   (4) 今後の介護サービスのあり方について







地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年6月12日(火)
1000分〜1130

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子
  (説明者)   自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室
  課長補佐 岡田 輝彦
自治財政局財政課    課長補佐 川崎 穂高

3 議題 平成20年度に向けた地方財政上の課題について

4 要旨 標記の件について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

 
 財政審の建議で指摘されている、職務と責任に応じたラスパイレス比較について、どのように捉えているのか。
 組織規模や形態が全くことなる国と地方公共団体の役職段階を無理に揃えて比較したものである。また、現行制度上重要な給料決定要素である「学歴、経験年数」を全く無視している比較となっており、比較的経験年数の長い職員が多い地方公共団体のほうが、同じ役職段階であれば必然的に給与水準が高い傾向にあることが指数に現れているにすぎないものである。
 また、財政審の変型ラスパイレス指数では、昇進スピードを早めることで指数が低下することになり、問題があると考えている。
 「職務と責任」は、地方団体間や国と地方の間での比較は極めて困難である。例えば小さな役場では、複数の省の事務を一括して担当しているといった場合もあるし、政令市の局長級では、部下の数が1,000人を超えるような職もある。そのため、現在のラスパイレス指数は、学歴・経験年数という外形的に明確な基準で給与比較をしている。

 変型ラスパイレス指数は、民間を挟んで国と地方を対照させているが、官民・公民で同じ職責クラスを比較する場合でも、年齢等を考慮して比較すべきではないか。すなわち、国は若くして係長になる人が多いので、比較対象の民間係長クラスも若い人である。一方、昇進の遅い地方の比較対象となる民間係長クラスは、同じ民間でも、年齢や、それに応じた給与の額が異なっているのではないか。そこを考慮せずに国と地方を並べて比較するのは問題ではないか。

 こうした議論にはしっかりと反論するべきではないか。

 技能労務職の給与については、どのような措置を講ずるのか。
 実態調査の結果の公表を踏まえながら、各団体の取組を促していく必要があるものと考えている。

 技能労務職については、給与の是正とともに、退職不補充等による定数削減も重要である。






地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年 6月 8日(金) 1000分〜1145

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

  (説明者)   自治行政局合併推進課(併)市町村課 課長補佐 下仲宏卓

3 議題 市町村合併の進捗状況について

4 要旨 標記の件について、特に大都市部における合併が進んでいない状況等について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 旧合併特例法下における都道府県ごとの合併進捗状況は、市町村数の減少率で概ね示されているが、現行の合併特例法下における合併進捗状況を測る指標は何か。
 昭和の大合併で既に大幅に合併が進んでいたところも、旧合併特例法においても市町村数の減少率だけで合併進捗状況を捉えていたわけではないが、現行の合併特例法においては、人口1万人未満の市町村数等が目安となると思われる。

 現時点における都道府県の市町村合併に対する取組み姿勢はどうなっているか。
 これまで合併が進んでいない都道府県や、小規模市町村が多く所在している都道府県においては、さらなる合併推進に向けて努力する意向を示している。ただ、大都市部の市町村や財政が豊かな市町村については、今後の分権改革の推進などの状況変化を踏まえた対応が必要であると考えているようである。

 市町村合併を行ったが財政運営が楽にならないとの話を聞くことがある。合併効果はすぐに出るものではないからだと思うが、その他の原因として考えられるものがあるか。
 市町村合併が進められた時期と、市町村の財政状況が厳しくなった時期が重なっていたため、そのように感じるのかも知れないが、合併しない場合と比べて、また、中長期的に見れば、財政面でも確実に合併の効果は出てくるものと考えている。

 積立金等があり財政が豊かな市町村と、大きな負債を抱え財政が厳しい市町村との合併には難しいところがあるのではないか。
 小規模市町村で合併をしない類型として、財政が豊かなために合併の必要性を感じていないタイプと、財政状況は悪いが住民サービスの質等を落として役場だけは存続させようとするタイプに加え、ご指摘のように、財政状況が悪く合併を望んでいるが相手方に断られているというタイプがある。

 明治時代以来、市町村はサービス提供団体と考えられていたが、今後は、政策面・財政面において自己完結的な統治団体としての位置づけが与えられるべきと考えているのか。
 基礎自治体として、市町村が自己完結的に自らの責任・判断で事務処理が行えるよう、権限が移譲される方向に進んでいくものと考えている。これに伴って、財政面の充実が行われることが望ましいと思う。

 特に、大都市部における合併を推進するためには、核となる都市のリーダーシップが最も必要である。

 昨今の財政状況等にかんがみ、合併市町村は、必要に応じ合併特例事業の見直しを行うべきではないか。






地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年 6月 6日(水) 1000分〜1145


2 出席者  
  (委員)      伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司 
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子


3 要旨  
       下記の件について、委員間で議論をした。

     (1)地方法人関係税収の地域間格差問題について

   (2)知事の多選禁止問題について

   (3)年金記録漏れ問題について






地方財政審議会議事要旨


1   日時 平成19年6月5日(火)
1000分〜1140

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司   木村 陽子   佐藤 信
  (説明者)   自治行政局行政課 課長補佐 徳岡喜一

3 議題 「コミュニティ研究会中間とりまとめ」について

4 要旨 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

 
 国は、コミュニティ施策のうち何を担うのか。国による成功事例等の紹介はありうると思うが、コミュニティに関する法律などは必要なのか。
 国の立場は、基本的にコミュニティ施策を実施する地方公共団体の支援を行う。その中で、成功事例についての情報収集や紹介も行う。地方自治法の地域自治区制度等、法的枠組みのあり方についても、今後検討していくことになるのではないか。

 コミュニティの定義、コミュニティの役割、住民のコミュニティへの期待の内容等基本的な部分の議論が必要ではないか。
 以前の研究会では、コミュニティは、小学校区程度の区域をさしていた。今回の「コミュニティ研究会」では、コミュニティを厳密に定義せず議論を行った。様々な形態のコミュニティが出てきている中で、現代のコミュニティとは何なのかという議論は必要かもしれない。

 「中間とりまとめ」では、必ずしも多様な様相をもつコミュニティが網羅的に議論されていない。総務省でしかできないことは、このようなコミュニティの把握及びそれに応じた施策の実施ではないか。
 今回の「中間とりまとめ」では、あらゆるコミュニティの現状等について議論ができたわけではない。都市においても、下町と多摩のような団地等の差異がある。今後、更に、詰めた議論を行ってまいりたい。

 企業には、コミュニティ活動の支援という側面に加え、自身のコミュニティ活動への参画という観点もあるのではないか。
 ご指摘の点は、今回の「中間とりまとめ」では必ずしも触れられていない。今後の検討事項ではないか。

 コミュニティ活動の活性化を図るためには、その活動のリーダーとなる人材を確保することが不可欠である。








地方財政審議会議事要旨

1   日時 平成19年6月1日(金) 1000分〜1145

2 出席者  
  (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子
  (説明者)   自治行政局公務員部公務員課理事官 阿部 知明

3 議題 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案について

4 要旨 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 再就職管理の規制については、地方では早期退職慣行がないなど、国と状況が異なっている。また、あっせんを行っている都道府県から、全くそのようなものに縁がなさそうな小さな村まである。あまり地方公共団体を縛らず、基本的には地方公共団体に任せるのがいいのではないか。
 現職職員に対する規制については、地方がその実態等を勘案して、必要と認められる措置を講ずるものとしている。一方、退職職員に対する規制については、知事会からの要請なども踏まえ、法律で規制を設けることとしているものである。

 談合問題への対応としては、これだけでは不十分ではないか。
 今回の法律改正のひとつのきっかけとして、談合問題があったということで、今回設けられる規制等さえ入れれば談合問題が解決するということではない。入札制度の改革など様々なものと組み合わされて効果を発揮するものである。

 人事評価は、今までの勤務評定と何が違うのか。効果が上がるのか。
 現在、国において第二次試行が行われている。その中では、例えば期首に課長と話し合った上で、今年度取り組むべき主要課題を設定し、その成 果により業績評価を行うこととしている。このような過程を通じて問題意識の共有化が図られるなどの効果が上がっている。地方ではさらに先進的な取組も見られるところであり、このような取組を続けていくことが重要である。

 等級別基準職務表を定めることの狙いは何か。
 等級と職務の対応について条例に明記することを求めるとともに、給料表の各等級の職員数を職名ごとに公表することで、透明性を向上し、職務給の原則の一層の徹底を図ろうとするものである。




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