会議資料・開催案内等





地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年 2月29日(金) 1000分〜1200

2 出席者
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者) 自治行政局行政課 監査制度専門官併任課長補佐 彌栄 定美

3 議題   地方自治法施行令の一部改正について

4 要旨   標記議題(総合評価方式による入札契約等)について説明を受け、
  質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕
 
 地方公共団体の入札に総合評価方式が導入されたのは何時で、どのような背景があったのか。
 地方公共団体については、平成11年2月の地方自治法施行令の改正により導入された。国では、スーパーコンピューター、医療機器等の調達で総合評価方式が採用されていたが、日米政府調達レビュー協議等で、地方公共団体における総合評価方式の導入について強い要請が行われていたこと、平成9年12月の行政改革委員会最終意見において、「地方公共団体においても、総合評価方式の導入が可能となるような環境整備を行っていくべきである」との提言がなされていたことによる。

 総合評価方式を行わなければならないものは列挙されているのか。総合評価方式の対象にならないものにはどのようなものがあるのか。
 法令上具体的に列挙されているものはないが、公共工事については、平成17年4月から施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(議員立法)で、公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約が締結されることにより、確保されなければならないとされており、特に小規模な工事で技術的工夫の余地がないものや、災害復旧等緊急性の高い防災工事等、総合評価方式を活用する必要がない工事を除き、原則として総合評価方式によることとされている。また、公共工事以外の調達については、地方公共団体の任意ではあるが、技術的要素等の評価を行うことが重要であるものについては、総合評価方式によることが要請されている。

 総合評価方式の学識経験者からの意見聴取はどういう単位で行うのか。
 個別具体の契約案件ごとに行うこととなる。

 落札者決定基準の内容について、法令上の定めはあるのか。具体的にどのような評価項目があるのか。
 地方自治法及び地方自治法施行令では、落札者決定基準の具体的な内容については定めておらず、地方公共団体に委ねられている。価格以外の評価項目の要素としては、企業の技術的能力、環境への配慮、地域貢献度などがあり、体制が脆弱な市町村向けの特別簡易型では、企業施工能力として、過去の同種工事の施工実績や過去の工事成績評定点の平均点、配置予定技術者の能力として、過去の主任技術者の施工経験の有無、一級土木施工管理技士等主任技術者の保有資格、地域貢献として、営業拠点の所在地、防災協定等に基づく活動実績の有無等がある。

 価格以外の要素の評価と入札価格の評価は、どういう形で行われるのか。
 入札価格を一定のルール(例えば予定価格に対する入札価格の割合)により点数化した価格評価点と、価格以外の要素を点数化した技術評価点を加算することで評価値を算出する方法などがある。

 総合評価方式に対する業者の認識はどうか。
 価格のみで落札者が決定されると、技術力を持っていても価格で勝負できないという面があり、技術力をきちんと評価してもらえるという部分で総合評価方式は評価されている。

 市町村で総合評価方式が進んでいないのは、どのような理由からか。
 事務量の増大や、契約までに時間がかかること、専門的な知識・技術を有する職員の不足、落札者決定基準の作成が技術的に難しいこと等が挙げられる。

 指名停止では、国や他の地方公共団体で問題を起こしたところも停止されているようだが、今回改正された一般競争入札参加停止の場合はどうか。
 指名競争入札における指名停止については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを参考に、各地方公共団体において要綱等を定めて運用しており、御指摘のように、国や他の地方公共団体における案件での問題事案について、指名停止措置を講じている団体がある。
  一般競争入札の参加停止については、国の場合、契約が各省庁で行われており、一般競争入札参加停止事由に該当すると認められる者があったときは各省庁の長が財務大臣に報告し、財務大臣は当該報告を各省庁の長に情報提供する制度が設けられていることから、他省庁における事案を根拠に入札参加停止にすることができるが、地方公共団体の場合には、法人格がそれぞれ異なり、また、国のような相互通報制度が設けられていないことから、国や他の地方公共団体における事案を根拠に参加停止にすることはできないものと考えている。

 予定価格の事前公表は、どのような理由から行われているのか。
 国の場合は、予算決算及び会計令で予定価格の事前公表が禁止されているが、地方公共団体の場合は、法令上の制約はないことから、事前公表を行っているところもある。事前公表を行っている理由としては、業者が職員に接触することによる不正発生の防止、業者の積算の容易性等が挙げられる。なお、予定価格の事前公表は、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになること、業者の見積努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があること等の弊害が生じうるところから、事前公表の適否について十分検討した上で、このような弊害が生じることがないように取り扱うことを要請している。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 2月 27日(水) 1000分〜1145

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨
  下記の件について、意見交換をした。

(1) 三位一体の改革後の地方財政のあり方の基本方向について

(2) PFIによる公立病院事業について

(3) 随意契約のあり方について







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年2月26日(火)1000分〜1200

2 出席者
  (委員) 伊東弘文(会長)  池ノ内祐司  木内征司
佐藤信  木村陽子

  (説明者)   自治財政局地域企業経営企画室 課長補佐 宿谷和生

3 議題   公立病院改革ガイドラインについて

4 要旨   標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

 
 現在、新たな研修制度のもとで医師不足が指摘されているが、研修終了後には事態が改善されるのではないか。
 新しい研修制度になって、最初の医師研修がおおむね平成20年度で修了する。その後の動向はわからないが、今後、規模の小さい病院にも赴任する可能性はあると思われる。

 病院事業において、これまで数次に渡る健全化措置、公営企業の総点検、経営健全化計画などを行っているにもかかわらず、経営状況が良くならない。診療報酬改定や医師不足などは経営の問題ではなく、経営改革のみでは限界があるのではないか。

 平成19年度中に都道府県が医療計画を策定することになっているが、公立病院の再編・ネットワーク化とどのように整合を図るのか。
 都道府県の策定する地域医療計画に沿って、公立病院改革が実施されることが必要であり、そのためにも都道府県の関与が重要と考える。
 ガイドライン策定に当たっては、厚生労働省の協力を得ており、また、19年7月に厚生労働省から発出された医療計画見直しのガイドラインにおいては、総務省が公表する「公立病院改革ガイドライン」との整合を図る旨記載されている。

 今回の公立病院改革の大きなねらいは、公立病院の再編・ネットワーク化だと思うが、再編・ネットワークは確実に進むのか。
 すでに北海道では検討機関が設けられ、再編計画の素案が策定されている。また、静岡県の袋井市、掛川市では医師不足が深刻化し、経営統合の話が進んでおり、今後もこのような案件が増えると考えられる。
 病院事業は、小規模な自治体では医療サービスを適切に提供することが困難になっており再編・ネットワーク化により経営主体を統合していくことが必要であると考えている。

 再編・ネットワーク化の財政支援において、「割高となる経費」とは何か。
 基幹病院における機器整備のほか、遠隔医療設備、患者搬送車、情報共有システムなどを想定している。

 建物も「割高となる経費」の対象になっているので、新築増改築が増える懸念がある。医療業界は増改築のコストが吸収されにくい体質であり、元利償還や維持費等コストが嵩むことにより、経営を圧迫することになる。再編・ネットワーク化は機能の再編であって、新しい建物を造る必要はないのではないか。
 新築増改築が割高経費の対象となるかは、個別に判断することとなる。

 ガイドラインの中に公立病院の役割として、医師派遣拠点が挙げられているが、これは従来強調されなかった新たな役割だと思うがどうか。
 将来的には都道府県立病院等が、現在の大学病院医局のような、医師派遣機能を持つことを期待している。

 再編・ネットワーク化の例として取り上げられているものの中にはうまくいっていないところもある、という意見を聞くが、その原因は何か。
 基幹病院とサテライト診療所の距離が近いこともあり、基幹病院に患者が集中していると聞いている。役割分担が機能していないと思われる。

 改革プラン策定にあたって、3年で経常黒字を求めるのか。また、繰出基準についてはどう考えるか。
 3年での経常黒字達成が困難な場合であっても、公営企業としては最終的には経常黒字達成を目指すべきと考える。また、繰出基準については、それぞれ地域事情が異なるので、立地条件等に応じて繰出基準をルール化する必要がある。現状としては、団体の財政事情により繰入金が左右されるケースが多い。






地方財政審議会議事要旨

1   日時     平成20年2月22日(金)
1000分〜1200

2 出席者  
   (委員) 伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信   木村 陽子
   (説明者)
自治財政局地域企業経営企画室 課長補佐 宿谷 和生

3 議題 平成19年度公営企業債に係る同意等予定額について
(退職手当債)

4 要旨 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     (主な質疑内容)

 
 一般会計退職手当債に比べて公営企業退職手当債は同意等予定件数が少ないが、条件をクリアできないためか、それとも退職手当債を必要としていないためか。
 団体の要望に基づいている。年齢構成がピラミッド型ではなく、また、交通事業・病院事業以外の事業は人員がそれほど多くないことによるものと思われる。

 病院はプロパー職員が多いが、他の事業は一般会計に戻って退職する者が多いのではないか。
 団体によって事情が異なるものと考える。

 退職手当債を用いて病院改革を後押しできるような仕組みが必要ではないか。
 病院改革に係る措置については、次回(2月26日)に公立病院ガイドラインについて説明させていただく。

 今回の退職手当債の許可については、病院改革に基づく退職手当債の発行はあるのか。
 ある。例えば、A市は今般の市町村合併に伴い、病院数を減らすため、退職手当債を発行することとしている。また、指定管理者制度へ移行するために発行するところもある。

 退職手当債を発行する団体について共通的な特徴はあるか。
 都道府県については、病院の施設数が多いところが要望している状況である。







地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 2月 20日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子


3 要旨
 下記の件について、意見交換をした。

 
 (1) 今後の公営住宅のあり方について

 (2) 救急医療対策について

 (3) 昨今の道路特定財源に関する論議について







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年2月19日(火) 10時〜12

2 出席者  
   (委員)   伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
  木内 征司  木村 陽子

   (説明者)   自治財政局財務調査課課長補佐  櫻井 秀和

3 議題  
  平成20年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について

4 要旨  
  上記について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑等の内容〕

 
 その年度の地方財政の状況を顕著に表すことができるような表(データ)があれば、単年度だけでも本文に入れ込むべきではないか。
 来年の白書作成に向けて必要な場合にはそのような表等を入れることを検討してまいりたい。

 第3部「最近の地方財政の動向と課題」は、「動向」と「課題」として部を分けて説明したほうがいいのではないか。
 ご指摘のとおり「動向」と「課題」を区分することでそれぞれが明確になると思われるが、一方で因果関係もあることからこのように整理しているところである。

 健全化法について、健全化4指標についての分母及び分子の説明書きは細かく掲載されているが、わかりやすい表現にするためにも図示するべきではないか。
 図示することは、内部でも検討を行ったところであるが、内容を充実させる観点から、文書表現を採用することとした。

 概況に掲載されている地方債現在高について、地方財政が依然として厳しい状況にあるということをアピールするのであれば、5年単位で推移を比較するだけではなく、より長期的に増減がわかる図表を使用すべきではないか。
 来年の白書作成に向けて検討してまいりたい。







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年2月15日(金) 1000分〜1130

2 出席者  
   (委員)     伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
  木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

   (説明者)   自治行政局行政課 課長補佐 渡邉 史朗

3 議題   地方公共団体における外部監査制度に関する調査の結果について

4 要旨   標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 監査委員による監査と外部監査との関係において、判断が分かれることはないか。どちらが優先するのか。
 外部監査人と監査委員とは、相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮しつつ、互いの監査を円滑に実施することとしており、基本的にはテーマが重ならないよう配慮している。

 住民監査請求があった場合はどちらが審査するのか。
 制度上、監査委員による監査又は個別外部監査のどちらかで行うこととなる。

 この制度の導入による具体的な効果はどうか。外部監査人に任せたことで、監査委員でははっきりしなかったことが判明したものがあるのか。
 基本的に監査テーマが競合しないことを前提としているので、そのような事例の検証は難しいが、経費の節減という事例では、特殊勤務手当の廃止等の指摘を踏まえ、長が措置を講じた例などがある。

 外部監査人による監査の指摘は、監査委員による監査であっても十分に対応できるものではないか。

 監査費用が高いようだが、制度上、外部監査人の資格を高く求めすぎてはいないか。
 監査委員制度が専門性の確保という点において一定の限界があるとの指摘を踏まえたものである。なお、制度上、実務精通者も外部監査人となることが可能である。

 監査法人などの法人とは契約の締結ができないのか。個人と契約する理由は何か。
 契約の締結と共に守秘義務が課されるので、その対象を個人として特定する必要があるため、個人を契約の相手方としている。

 なぜ地方公共団体への包括外部監査の義務づけを行ったのか。個別外部監査のみで十分ではないか。
 外部監査制度導入に係る平成9年の地方自治法改正前に、地方公共団体における予算の不適正な執行が大きな問題となり、長からの独立性、専門性といった観点からチェック機能の強化が必要とされたものである。その中で、比較的事務量の多い都道府県、指定都市、中核市が義務づけの対象となったものである。

 監査機能の独立性、専門性を強化するのであれば、外部監査制度の強化ではなく本来の監査委員制度の機能強化を図るべきであり、また外部監査制度を国が義務づけるのではなく、あくまで選択肢のひとつとして提示し、導入するか否かは地方の自主性に任せるべきではないか。
 監査委員制度についても、平成9年の改正時に議論があり、いわゆるOB制限の強化、町村における監査委員の定数増等が行われ、また平成18年の改正では、いわゆる識見委員の定数を条例で増加することができるとされたところである。なお、監査制度のあり方については、現在、第29次地方制度調査会において議論していただいている。

 監査委員による監査と外部監査とは、実態として競合している。外部監査を待つまでもなく、政策評価、事業評価などを厳しく行うことが重要である。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 2月 13日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員)  伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
 木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

3 要旨

 下記の件について、意見交換をした。

 (1) 平成19年ラスパイレス指数について

 (2) 病院改革について

 (3) 地方団体間における地方債の利回り格差について






地方財政審議会議事要旨

1   日時     平成20年 2月12日(火) 1000分〜1200

2 出席者  
 
(委員) 伊東 弘文(会長) 池ノ内 祐司
木村 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者)   自治財政局地方債課  地方債管理官 杉原 弘敏
自治財政局財務調査課 課長補佐   佐藤 信介
自治財政局公営企業課 課長補佐   本島 栄二

3 議題
(1) 平成19年度地方債同意等予定額について
(2) 平成19年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
(3) 平成19年度公営企業債に係る同意等予定額(第2次分)について

4 要旨 標記の件について説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑等の内容〕

 
 減収補てん債については、今回の同意等予定額に含まれているのか。
 今回の同意等予定額には含まれていない。現在、事務的に作業中であり、補正予算対応分と同じ時期に通知する予定である。

 退職手当債の発行可能額の積算根拠はどうか。
 退職手当債の発行可能額は、当該年度に支出すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる額であり、著しく多額と認められる額については、総務省令において1)前年度給料総額の100分の12を超える額、2)勧奨退職者等のうち職員数が将来にわたり純減すると認められるものに係る額、のいずれか大きい額と定めている。

 退職手当債の今後の発行見込みはどうなっているか。
 退職手当債は、平成18年度から10年間の特例措置であるが、各地方公共団体毎にばらつきはあるものの、今後2〜3年が発行額のピークと見込まれている。

 合併特例債に関し、地方債計画額に対して多額になっている理由は何か。
 今年度から来年度辺りが合併特例債発行のピークであると見込まれ、事業が進捗しているものと思われる。
 なお、来年度の地方債計画においても、公共事業等の地方債が減少する中で、今年度と同額を計上しているところである。

 臨時地方道整備事業債の近年の発行状況はどのようになっているか。
 許可額ベースで平成17年度から1兆円を下回っており、その後も減少傾向にある。

 過疎対策事業債が地方債計画額を下まわっている理由は何か。
 過疎団体の多くが合併団体であり合併特例債を活用していること、合併団体において公共施設の見直しを行っていること、財政状況が厳しいことが要因と考えられる。

 限界集落の問題を解決できるような事業に過疎対策事業債を活用できないか。
 今後の過疎法をどうするかという議論の中で検討されていくものと考える。過疎市町村は人口減少率によって位置づけされているが、我が国全体として人口減少にある中にあって、過疎市町村をどう位置づけしていくか根本的な見直しが必要である。
 過疎債については、できる限り使いやすいようにしていきたいと考えている。

 公営企業債を起こせる範囲はどこまでか。例えば病院において、民営化した際にも起債できるのか。
 あくまでも公営企業に関するものでなければならないので、民営化した病院では起債できない。指定管理者制度の場合は可能である。また、独立行政法人化した場合については、今後議論が必要と考えている。

 公立病院改革について、経営状況を改善するため、地域の医療ニーズを無視して診療報酬が有利な診療科に特化するようなことがあってはならない。
 公的病院だけでなく、地域医療全体で考えることが必要である。産婦人科、小児科、高度医療等の民間で対応していないような事に対応することが求められる。単に利益の追求ということは難しい。経営について言えば、病院事業は他の公営企業と違い、自ら料金を決められないため、経営効率を上げるためにはコスト削減しかないという面がある。また、公営企業は民間と違い、赤字だからすぐに撤退することが難しい。






地方財政審議会議事要旨

1   日時 平成20年2月8日(金)1000分〜1200

2 出席者  
   (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

   (説明者)   自治財政局公営企業課財政制度調整官 古賀友一郎
自治財政局地方債課理事官 鈴木 清

3 議題
(1) 地方公営企業等金融機構の設立準備状況について
(2) 地方債に関する省令の一部を改正する省令について
(3) 平成19年度地方債同意等基準の一部改正について

4 要旨
 (1) 地方公営企業等金融機構の設立準備状況について
上記議題(1)について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
 機構への出資は全地方公共団体が行うのか。現公庫から借り入れていない団体もあるのではないか。
 ごく一部に現公庫から借り入れていない団体もあるが、地方六団体は全地方団体の出資を前提としており、発起人会も全地方公共団体の長に出資の要請を行ったところである。

 現公庫の貸付対象事業から3つの事業が除かれるのは何故か。
 全地方公共団体の各事業に対する資金ニーズを調査したが、有料道路事業と市街地再開発事業はもはや地方公共団体の資金ニーズがない。宅地造成事業については、ニーズがないというわけではないが、事業の性格上、超長期の資金ニーズを要するものではない等の理由で、それぞれ対象事業から除外した。

 機構の組織はどのようになるのか。
 地方公共団体サイドで検討されるべきことであり、今後、代表者会議をはじめ新経営陣において検討されるものと考えている。

 資金調達コストを低くすることが最大の課題である。

 地方団体の信用力をもっとアピールするべきである。

 新機構の運営については、民主主義と市場原理の二つの原則を調和させることはスウェーデンの地方金融公庫の例にかんがみても可能である。

 新機構の業務については「縮減の方向」が定められているが、財政力の弱い団体はもともと資金調達が困難であることから、機構のような共同発行機関の意義は大きい。安易に縮減を図るべきではない。


(2) 地方債に関する省令の一部を改正する省令及び平成19年度地方債同意等基準の一部改正について
上記議題(2)及び(3)について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

     〔主な質疑内容〕

 
 減収補てん債について、国会において修正議案が提出され、「平成19年度限りの措置」が「当分の間の措置」に修正されたとのことだが、これまで特例地方債は時限の措置として特例を認めてきたことからすれば、「当分の間」とすることで財政規律が緩むことにならないのか。
 減収補てん債は、交付税の算定における精算調整の手法の一つであり、それぞれの地方公共団体の財政運営の結果生じる赤字を補てんするものではない。また、補てんする減収の範囲は交付税の精算対象額以内である旨を法令で明確に定めるものであり、地方公共団体の財政規律を緩めるものではない。
 今回の修正については、修正案提出者からは、近年の厳しい財政状況、かつ、建設事業が縮小している今日の状況に鑑み、地方公共団体の安定的な財政運営を図るため、当分の間、複数年度に渡って減収補てん債の発行を認める必要があるとして提出されたものである。






地方財政審議会議事要旨

1   日時  平成20年 2月 6日(水) 1000分〜1200

2 出席者
 
 (委員)  伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
 木内 征司  佐藤 信  木村 陽子


3 要旨
 下記の件について、意見交換をした。

 (1) 今後の道路事業のあり方について

 (2) 都市政策のあり方について

 (3) 地方再生機構について







地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年2月5日(火) 1000分〜1130

2 出席者  
   (委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司
木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

   (説明者)   自治行政局公務員部福利課 課長補佐 大田泰介

3 議題
(1) 地方公務員の健康保険組合における保険料の事業主負担割合の見直しについて
(2) 地方公共団体における福利厚生事業の状況について

4 要旨 標記の件について、説明を受け、質疑質疑及び意見交換を行った。

     〔主な質疑内容〕

 
(1)  地方公務員の健康保険組合における保険料の事業主負担の見直しについて

 健康保険組合を独自に設置し、共済組合に移行しないメリットについて、費用負担割合の他には何があるのか。
 非常勤職員が共済組合の組合員とならないことがあると考えられる。

 共済組合への移行について地方公共団体当局はどのように考えているのか。
 問題意識は持っており、合意形成に向けた努力をしている。健保組合 は総務省管轄ではないため、総務省としては時代の流れであることなどを説明し、環境作りをしている。

 共済組合への移行に向けて、誘導措置は設けないのか。
 総務省としては、共済組合への移行は時代の要請であることを理解してもらうほかないと考える。

(2) 地方公共団体における複利厚生事業の状況について

 互助会に対する公費負担は全ていけないというのが総務省の見解か。
 職員の福利厚生は地方公共団体の義務として地方公務員法上規定されており、公費が入っているからいけないということではない。事業内容が適正かどうかが問題である。
 事業について適正な内容であるか、住民の理解を得られるか等により判断されることから、公表を要請している。

 今後、地方公共団体の公表が進めば調査を縮小・終了することも考えるべきではないか。
 調査結果の公表により見直しが進んでいると思う。調査結果が公表されることで、マスコミ等の目にとまり、批判にさらされる効果もある。
 見直しが進んだ段階では調査の必要性を検討することもあり得るだろう。






地方財政審議会議事要旨

1   日時   平成20年2月1日(金) 1000分〜1200

2 出席者
 
(委員) 伊東 弘文(会長)  池ノ内 祐司   木内 征司
木村 陽子      佐藤 信

(説明者)   自治行政局公務員部給与能率推進室
課長補佐  岡田  輝彦

3 議題
  (1) 平成19年地方公共団体定員管理調査結果の概要について
  (2)  平成19年地方公務員給与実態調査結果の概要について

4 要旨   上記の議題について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

     (主な質疑内容)

(平成19年地方公共団体定員管理調査結果の概要について)

 
 平成6年の職員数328万人をピークに、13年連続して累計▲マイナス33万人以上の純減ということだが、このような大きな純減を可能にした要因は何か。
 民間委託の推進や組織の見直しをはじめとした、各団体における行財政改革の取組の成果であることが言える。
 部門別に見ると、警察・消防部門は純増となっている中で、一般行政部門で▲マイナス17万人、教育部門で▲マイナス17万人の純減となっている。一般行政部門は、国の法令等による職員の配置基準が少なく、地方公共団体が主体的に職員配置を決める余地が比較的大きいことからも、行革の取組の成果が職員数の純減に直接表れていると言える。教育部門は、児童・生徒数の減少による教職員の減や給食調理員・学校用務業務の民間委託等による減が大きい。

(平成19年地方公務員給与実態調査結果の概要について)

 ほとんどの地方公共団体は国に合わせて給料表を引き下げているのに、この調査結果では何故、前年度よりラスパイレス指数が上昇したのか。
 国は俸給表の引き下げに加えて、地域手当の財源を確保するため、平成18年度(平成19年1月)から平成22年度に給与構造改革の制度が完成するまでの間は昇給を抑制しており、その結果、ラスパイレス指数の対象となる俸給(基本給)の水準がさらに引き下がっている。地方においても国に準じて給料表を引き下げているが、地域手当のない地方団体にあっては国と異なり、昇給抑制を行う必要がない。ラスパイレス指数は、国の俸給と地方の給料の水準を比較するものであるので、国の俸給の水準が引き下げられたことにより、今年度のラスパイレス指数は前年度に比較して上昇したものである。

 今後、基本給のみの比較であるラスパイレス指数から地域手当補正後ラスパイレス指数にシフトしていくことになるのか。
 期末・勤勉手当など一部の手当については基本給をベースに積算されている。また、ラスパイレス指数は従来から地方公務員の給与水準を比較する指標として定着しており、今後もなお有効であると考えている。
  なお、地域手当補正後ラスパイレス指数については、地域手当の支給率のみで比較しているため、実際の支給額で算出した結果と異なる等の課題があり、あくまでも現行のラスパイレス指数と併用することで、給料と地域手当を含めた給与水準について一体的に評価できることになると考えている。

 地方公共団体が努力した結果、昭和49年当時と比べてラスパイレス指数は大きく減少している。こうした地方の努力をうまくPRしてほしい。
 今回の公表資料作成に当たっても、評価できるポイントを目立たせるようにするなどの工夫はしている。ただ、こうした良い取組については、なかなかマスコミも取り上げてくれない。



戻る

ページトップへ戻る