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地方の自主的立法権の確立を図る見地から連邦制による道州制の導入について考えられないか。 |
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連邦国家になると、憲法において連邦の定める事項、州の定める事項が区分され、州の定めるべき事項について連邦は基本的に関与できないということになるものと考えられる。現在考えられている道州制は、基本的には現行憲法の枠内で導入することを想定しており、国の法律で道州の事務について規定しうるが、法律の中で道州に委ねる余地を拡大することを想定している。
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税財政についての議論はどうなるのか。 |
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これから議論していくことになるが、やはり自らの役割に関わる事務については、自らの財源で賄うということが基本となるものと考えられている。ただ、国が財源保障、財政調整する部分は残るものと考えている。
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連邦制は、日本に向かないのか。 |
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日本は、国の成り立ち、国土の広さから連邦制に向かないという議論が主流である。
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日本の道州制の議論は基礎自治体を強化するところに特徴がある。行政の効率化という観点から、例えば、道州の行う主要なサービスを基本にして、道州の最適規模を決めるという議論があるのではないか。
また、民主主義の発展という観点から議会改革はどうするのかというところが見えてこない。 |
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首長と議会の関係等以外、議会のあり方について、まだほとんど議論されていない。ただ、大まかな方向として議会の役割が増すだろうとか自己決定の部分が増えていくだろうという議論でとどまっている。
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道州制特別区域法が施行されて1年経過し、国の権限を一部移譲するというようなことがでているが、具体的に何かあるのか。 |
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北海道から細かな提案が上がってきているが、道州制につながるような本質的なところは、上がってきていないという状況である。
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道州制の理念と目的が掲げられているが、基礎的自治体であろうが、県であろうが、道州であっても変わらないものもある。また、道州制になると住民との距離が広がる。
国民的議論が必要ということであれば、理念だけではなく、なぜ道州制なのかというメリットをもっと具体的に上げるなど、具体例が必要ではないか。国民的議論を行うためにどのようなことを行うのか。 |
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今年度は、シンポジウムが中心になっている。
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条例の上書きは、法律の授権があればできるのではないか。具体的に法律で定めればよいのではないか。 |
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無制限ではなく、範囲を決めて法律で定めることはできるものと考えられる。
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市長会、町村会は道州制についてどのような議論がされているのか。 |
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現在、市長会、町村会は研究会を設けて検討中である。
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農政局などの国の支分部局等をどのようにするのかという問題があると思うがどうか。 |
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それについては、全廃と書かれている。 |