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地方公務員の勤務条件を定める場合、国や他の地方公共団体との権衡を図るとの考え方はどの程度まで拘束されるものなのか。地方の方が現場の実態にあった制度をつくりやすいという面があり、地方分権の観点からも国にはない地方独自の特別休暇等を設けてもよいのではないか。 |
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地方公共団体の勤務時間等の勤務条件については、条例で定めることとされているが、その前提として地方公務員法に定める、国及び他の地方公共団体との権衡を失しないよう適当な考慮が払われる必要がある。また、国家公務員の勤務条件は民間に準拠して定められていることから、民間への配慮の観点から国との権衡も重視する必要がある。
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休息時間を廃止したのはどのような趣旨からか。仕事の効率性の観点からも一定の小休止時間は必要なのではないか。 |
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休息時間は、勤務中における軽度の疲労を回復し、公務能率の増進を図る趣旨から国にも地方公共団体にも設けられていたもので一定の役割を果たしてきた。しかしながら、民間の事務・管理部門においてはほとんど普及していない制度であることから、公務員優遇ではないかとの批判もあり、国においては平成18年7月に廃止され、地方公共団体に対しても国に準じて廃止するよう助言しているところである。
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育児や介護に係る制度については、民間のように地方公共団体がいくつかの施策メニューの中から選択できるようにするのも一つの方法である。また、育児や介護に係る制度は代替職員を措置することが重要である。 |
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代替職員制度は、育児休業も育児短時間勤務も制度として措置されているが、実際にはダイレクトの後補充よりは、業務体制の見直しを図り臨時職員を活用するなどして工夫しているのが一般的である。
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家族の看護休暇などは国の制度化を待たずに地方公共団体が先駆けて導入し、むしろ世論を形成していってもよいのではないか。
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家族の介護や子の看護については、時間当たりで休暇をとれるなど、その運用の弾力性が図られているが、今後とも休暇取得の促進を図るため使い勝手のよい休暇となるよう、その制度及び運用の改善を図ることが重要である。 |