○ 固定資産評価基準(土地)の改正案について
・ 地価下落地域における土地の評価額の修正について
・ 砂防指定地の評価方法について
・ 提示平均価額算定の例外規定について
・ 指定市町村の変更について
○ 固定資産評価基準(家屋)の改正案について
・ 再建築費評点補正率等の改正について
・ 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について
・ 評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
・ 部分別区分の内容の改正について
・ 経過措置の延長等について
上記の議題について、資料に基づき熊谷資産評価室長が説明を行い、審議のうえ了承された。
(主な質疑内容)
審議事項
<家屋関係>
○参考資料2の9頁で、価額の据置措置があるために均衡化の措置として機能しないので、通則による取扱いを停止するとのことだが、物価水準による補正率や設計管理費による補正率は、均衡化するための指標ではない。制度の機能不全を理由に提示平均価額の事務を停止するのは、理由と結論が合わないのではないか。
また、提示平均価額を停止した際に、どのようにして市町村間の均衡を確保していこうと考えているのか。
→市町村の概要調書のデータから指定市の平均を捉えて均衡化が図られているかどうかの確認ができると考えている。
また、仮に均衡化が図られていないような場合には、知事の市町村長に対しての修正勧告や総務大臣が知事を通じて市町村長に修正を求めることができる規定もある。
報告事項
○基準地価格の資料について、地価下落により価格の変動が見られるが、都道府県ごとの順位の変動はないのか。
→資料は都道府県順で作成しており、価格の順位を示している訳ではない。資料中には示していないが、地価下落等により価格は変動しており、価格で見た場合の順位も当然に変動する場合がある。