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第6回独立行政法人評価制度委員会議事録

日時

平成28年6月14日(火)13時25分から15時20分まで

場所

中央合同庁舎第2号館8階 総務省第一特別会議室

出席者

(委員)野路國夫委員長、樫谷隆夫委員長代理、岡本義朗委員、原田久委員、土井美和子委員、栗原和枝委員、橋伸子委員、梶川融委員、
(事務局等)上村行政管理局長、長屋官房審議官、箕浦企画調整課長、深澤管理官他

議事

1.平成28年度における独立行政法人評価制度委員会の運営について
2.平成28年度の組織・業務見直しの対象法人について
3.その他

配布資料  
 ・議事次第 PDF 
 ・資料1〜3 PDF 
 ・参考資料1〜4PDF

議事録

【野路委員長】  それでは皆さんおそろいですので、ちょっと定刻より早いですけれど始めたいと思います。ただ今から第6回独立行政法人評価制度委員会を開会いたします。
 本日は、今年度最初の委員会であります。
 本日の議題は議事次第に記載されておりますとおり、一つ目は平成28年度における独立行政法人評価制度委員会の運営について、二つ目は平成28年度における組織・業務見直しの対象となる7法人の概要等でございます。
 一つ目の議題につきましては、5月18日に開催された第8回評価部会において、平成28年度における独立行政法人評価制度委員会評価に関する取組について盛り込む事項の骨子について議論されており、その結果、平成28年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取組について、まとめられております。これについて、年間スケジュールと併せて、事務局から説明をお願いします。
【今住企画官】  それでは御説明させていただきます。
 まず、スケジュールでございますけれども、1ページ目に資料1としまして線表がございます。こちらを御覧ください。
 一番上になりますけれども、委員会の運営方針でございます。こちらにつきましては5月18日の評価部会におきまして御議論いただいております、それを踏まえまして、本日の委員会で決定をいただきたいと考えているところでございます。
 次に2段目でございます。組織・業務の見直しですが、今年は7法人が見直し対象になっておりますけれども、こちらにつきましては、本日の委員会で、それぞれ法人の概要を紹介させていただきます。その上で、今後ユニットや法人視察などでの議論を踏まえまして、更に論点整理をし、8月の委員会で中間報告という形で論点をお示しさせていただきたいと考えております。その後、各主務大臣による見直し案が出てきますので、更にユニットや評価部会において御議論いただき、11月末の委員会で決定いただくということで進めさせていただければと思っているところでございます。
 3段目、年度評価でございます。こちらにつきましては、昨年度の委員会において点検結果を公表していただいておりますので、これを踏まえまして本年度は、各主務大臣においてより適正な評価を行っていただくよう、徹底した上で、秋に改めて点検作業を行うことを考えております。
 一番下、4段目でございます。昨年度の委員会での議論や委員の問題意識、これらを踏まえまして、まず内部統制とインセンティブの確保につきまして、横断的課題と位置付けさせていただいております。今後、各府省からこれらの取組の実態把握を行いたいと思っております。その上で、夏の委員会で状況報告をさせていただき、そして秋に取りまとめた結果を報告するという形を考えています。さらにその取りまとめた結果につきましては、各府省にも情報提供し、優良事例は広く展開していくことを考えているところでございます。
 スケジュールにつきましては、以上でございます。
 続きまして、委員会の取組方針につきまして、御説明させていただきます。資料2(1)を御覧ください。
 これは先ほど委員長からもお話がございました、5月18日の評価部会におきまして、取組方針の中に盛り込む事項を骨子という形でお示しさせていただき、御議論いただいたところです。それを踏まえて文章化したものを、今回お示しさせていただいております。
 今回は平成27年度の取組方針と平成28年度の案という形で、新旧対照表の形で提示させていただいております。平成27年度の取組方針に記載している事項は、見直しですとか、目標の点検などに係る取組についての記述しているものであり、全て基本的な評価の枠組みとなるようなものを、昨年度は盛り込んでおりましたので、そういった意味では、平成28年度以降につきましても引き続き取組ということで、28年度でも盛り込んでいるところでございます。
 そのため、平成28年度の取組方針の案につきましては、平成27年度の方針に所要の時点修正を施した上で、更に5月の評価部会でお示ししました骨子の内容を新たに盛り込む形で、作成させていただいています。
 新たに盛り込んだ部分は赤字の部分になりますが、骨子の内容を加筆したものでございます。さらに黒字で下線を付した部分がございますが、こちらが時点修正などでございまして、例えば「平成27年度」を「平成28年度」に修正したり、28年度の評価において参考にするものとして、昨年度の委員会における意見ですとか、決定していただいたものを引用したりしておりますので、それらを追加した、そういった修正を加えたものでございます。そのため、これらにつきましては基本的には形式的な修正ということで御理解いただければと思います。
 そのようなことで、以降赤字の部分を中心に、御説明させていただきたいと思います。
 まず2ページの下のほうの赤字の部分ですが、ここでは、委員会と各省との関係について記載しているところでございます。委員会の基本的な立ち位置ということで、ここの部分には政府で唯一の第三者機関として、各省と双方向で意見交換を重ね、法人の類型、事業の特性、現場の実態をきめ細かく把握し、政策全体の体系に留意しつつ、横断的な観点で、客観的な資料に基づいて調査審議を進めていく、というようなことを盛り込んでおります。
 続きまして、3ページを御覧ください。Iでございますけれども、ここでは見込み評価について記載を行っております。黒字の下線がございますけれども、昨年2月に意見を出しておりますが、それ以降、新しい評価制度委員会になりまして、昨年11月の見直しの共通意見ですとか、今年2月の目標点検の共通意見も参考にしていく旨をここで明確にしたものでございます。
 これにつきましては、後ろで出てきます組織・業務の見直しや目標の点検の部分でも同様の修正を行っております。ただし、趣旨は同じでございますので、以降の黒字下線付きの部分の説明は省略させていただきたいと思います。
 続きまして、5ページの一番下から6ページにかけて、赤字の部分があると思います。こちらを御覧ください。
 こちらにつきましては、見込み評価の取組方針としまして、昨年度の見直し等における共通意見を踏まえた加筆修正を行っているところでございます。具体には、内部統制につきまして、「管理会計の手法を活用してコスト管理を的確に行い、情報セキュリティを確保しつつ内部統制システムを機能させるなど、法人の長のマネジメントが発揮される環境を整える」ということにしております。
 続きまして、その赤字のすぐ下、IIでございますが、ここから組織・業務の見直しについて、記載しております。黒字下線の部分は、先ほど申しました趣旨と同様ですので、説明は割愛させていただきます。
 その上で、6ページの一番下から7ページの頭のほうに、赤字で記載している部分がございます。ここにつきましては、具体的な取組方針としまして、先般の骨子の内容を踏まえまして、組織・業務の見直しの検討に当たり特に留意すべき点ということで、加筆しているところでございます。ここでは、独法制度改革の趣旨が一層徹底されるよう、(1)としまして、政府の重要政策を含めた国の政策の実施機能が向上するよう、組織及び業務を抜本的に見直していくこと、その際に(2)の法人の長のマネジメントが発揮される環境整備の取り組みと相まって、目標を法人内部の隅々に展開した上で、個々の業務遂行や業務管理の実践につなげていくこととしております。これは最上位の方針を各部課等の方針へブレークダウンして展開していくという、TQM(Total Quality Management)の考えも踏まえた記述にしてあります。
 さらに、(2)でございます。ここにつきましては、見込み評価のところでも申し上げましたとおり、管理会計の手法の活用ですとか、内部統制システムを機能させるなど、法人の長のマネジメントが発揮される環境を整えるということにしてございます。
 さらに(3)でございます。ここでは国の政策上の位置付け、法人のミッション、達成すべき成果、こういったものを国民にとってわかりやすく示していくというような内容を盛り込んでいるところでございます。なお(3)につきましては、先般の評価部会におきまして、樫谷部会長、土井委員などの御指摘も踏まえ、むやみに数値目標を定めるのではなく、具体的な裏付けに基づいて定めるという趣旨を加えております。
 続きまして、9ページのIIIでございますが、ここでは目標案の点検について記載しております。赤字部分につきましては10ページの下から11ページにかけてでございます。
 ここにつきましては、具体的な取組方針のところで、目標案の点検において重視すべき事項を掲げているところでございます。組織・業務の見直し内容が、その後、目標に反映されるということでございますので、目標案の点検において重視する点ということになりますと、見直しと同様ということになります。そのため、(1)政府の重要政策を含めた国の政策の実施機能の向上、(2)内部統制システムなど長のマネジメントが発揮される環境整備、(3)、(4)は平成27年度と変わりございません、(5)国の政策上の位置付けやミッション、成果、これらを分かりやすく示していくこと、という内容を盛り込んでいるところでございます。
 それから11ページの、4のところでございます。ここは特定国立研究開発法人関係の記述になっております。特定国立研発法人法案は既に成立しておりまして、10月1日から施行予定となっております。
 その中で、特に評価の関係でいいますと、特定研発法人による世界最先端の研究開発を促進するということで、基本方針を閣議決定することが法律で規定されております。また、特定研発法人の目標の策定、変更を行う際には、総務大臣の目標策定指針だけではなくて、この基本方針にも従わなければならないとされております。その際に各主務大臣は、当委員会だけではなく、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議の意見も聴取するということになっております。そういった法律の立て付けになっているということを踏まえまして、ここでは、特定研発法人の中長期目標の変更については、目標策定指針と特定研発の基本方針との関係が適切に整理された上で、これらを踏まえて審議を行うこととするとしているところでございます。
 この基本方針につきましては、今のところ6月末頃に閣議決定されると聞いております。その上で、特定研発になった3法人につきましては、所管省から、この基本方針などを踏まえた目標の変更案が当委員会に諮問されてくると思われますので、その際に、また詳しく先生方に御説明差し上げたいと思っております。
 続きまして、11ページのIV、赤字の部分は次の12ページになります。その真ん中あたりに、なお書きされている部分がございます。
 この部分ですけれども、年度評価はそもそも主務大臣の責任の下で実施するということが今回の独法制度改革の趣旨でございますので、この本来の趣旨に立ち返りまして、主務大臣においては、昨年度の点検によって得られた知見、具体的には年度評価の評価書の記載の仕方について参考となるような事例を共有しているところでございますので、こういったものを有効に活用した上で適正な評価を行うということ、また、委員会においては、全ての事項をくまなく点検するということではなく、一定の事項を選定した上で当該事項を重点的に点検していくというようなことをここに記載しております。では、どういった事項を重点テーマとするのかということにつきましては、今後検討しまして、夏の委員会にお示ししたいと考えているところでございます。
 続きまして、12ページのVでございます。ここには横断的な検討課題について記載しております。具体には、内部統制や、情報セキュリティ、インセンティブなどについて記載しております。これらは独法のPDCA機能の発揮ですとか、国民の信頼確保のために必要な取組であるということで、通則法に規定する評価の制度に関する重要事項として、当委員会で主体的に検討を行い可能なものから順次、必要に応じて関係機関の協力も求めながら取組を進めていくということを記載しているところでございます。
 今後、テーマごとに先生方の御指導も仰ぎながら、検討を進めていきたいと思っているところでございます。
 具体的に盛り込んでいる内容でございますけれども、13ページの(1)でございますが、ここには内部統制システムについて記載しております。これはPDCAを機能させていく上で重要な基盤となるものでございますので、委員会において法人評価サイクルで点検していくことに加えて、法人における取組状況を把握し、各府省間で共有、横展開を図ることとしております。更にこれが適切に機能するための方策について、検討を進めていくというような記載にしております。
 (2)につきましては、独法の情報セキュリティについて記載をしております。内閣官房サイバーセキュリティ戦略本部の下で、サイバーセキュリティ対策として、目標への記載ですとか、各府省の年度評価結果を用いた評価といったものが、政府全体の取組の中で進められているところでございます。そういったことから、委員会としてもこういった取組と連携しながら、必要な対策をとっていく旨記載しております。
 次に(3)でございます。ここは能動的、現場発生的な業務改善につながるインセンティブということで記載させていただいております。委員会においても法人における業務遂行上の創意工夫、成果の最大化に向けた取組など業務改善の事例を把握し、各府省間で共有、横展開を図っていくことにさせていただいております。
 なお、ここでTQMというものについて言及させていただいておりますが、民間企業において現場主体のQC(Quality Control)活動を全社的に拡大して業務改善等につなげるという経営マネジメント手法であるTQMの取組がなされているということに着目して記載したものでございます。ただ一方、独法制度では、目標管理やトップダウンの仕組みというのは整備されているとは思いますが、ボトムアップでの業務改善的な取組というのは弱い面があるのではないかと思われますので、今後、現場発生的な業務改善を行う上で参考に資するということで、まずは現場発生的な取組に由来するTQMについて、まずは、民間の取組事例を把握していくということで、記載しているものでございます。
 なお、5月の評価部会におきまして、内部統制とインセンティブにつきましては、実態把握を進めていくよう部会長からの御指示もございましたので、事務局では、内部統制とインセンティブの実態把握等の調査を行うことにしております。
 最後、(4)でございます。ここには独法の業務の共同化について記載しております。共同調達ですとか間接業務の共同実施につきまして、既往の独法改革などの閣議決定を踏まえたもので、この取組を一層推進していくということを記載しております。さらに、間接業務の共同化につきましては、民間の先進的な事例や法人の実情なども把握した上で、独法の業務のICT化の推進など、これらが効率的、効果的に進められるような方策について検討を進めていく、というような記載にさせていただいております。
 取組方針案の説明は以上でございます。本日御了解いただきました上で、資料2(2)、こちらは実際の形で文章化したものでございますが、こちらを委員会として御決定いただきたいと思っております。
 それでは御審議のほど、よろしくお願いいたします。
【野路委員長】  ありがとうございました。これまでの「平成28年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取組について」の説明につきまして、皆様から御質問、御意見等をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。どなたからでも結構でございます。岡本委員、どうぞ。
【岡本委員】  私から1点だけ、確認させていただきたいと思います。
 最後のページの(3)のところです。私は評価部会にも参加しておりましたので、そこでの議論、鮮明には覚えておりませんけれど、一点引っかかっていますのはTQMです。TQMが民間企業において、有効なツールということは、私もそういう業界におりましたので十分承知しているのですけれども、先ほどおっしゃいましたように、独立行政法人の実態をこれから調べるという段階において、なぜ具体的なツールとして評価部会で議論があまりされなかったこのツールをここで明示されたのかについて、委員会として正式な決定をするのであれば、やはり説明する責任が出てくると思っています。
 TQMが独立行政法人に合わないと言っているつもりは全くなくて、なぜここで具体的なツールとしてTQMを取り上げられたのか、委員会として具体的に例示をされたということは、やはり、多分に独立行政法人の現場あるいは経理の方々に説明する必要が出てくると思っております。
 そこで、前回評価部会のときにあまり議論されなかったTQMというものをここに入れられた趣旨をまず確認させていただきたいと思います。
【方企画官】  事務局のほうから説明をしたいと思います。
 今年の2月22日の委員会で、委員長からTQMを独法制度の中で扱うことについて問題提起をいただいたと認識しております。
 先ほど今住から説明がありましたように、独法制度とは、TQMのようなボトムアップ的な業務運営の要素は必ずしも充実していないと考えられることから、法人のいわゆる現場発生的な業務改善や効率化につながる、インセンティブに係る検討課題の一つとして、TQMについても視野に入れていきたいと考えてこの記述をしたところでございます。
【岡本委員】  もう一度申し上げますと、TQM自体を取り上げているのではなくて、独立行政法人でどういう見せ方をするかだと思っています。この文章からは、当委員会として、具体的なツールとしてTQMを入れましょうと、明示的に書かれているように読み取れるのです。だからそこはどういうスタンスに立っていらっしゃるのか、我々としても確認したいことと、あくまでもこれは独立行政法人においては、いろいろなやり方、ツールでやってきましたが、ボトムアップが足りないから、今後総務省ないしは当委員会として、ボトムアップの手法について独立行政法人の制度の中で検討してくださいと、強く打ち出されることを言ってらっしゃるのかどうかを確認させていただきたいのです。
【方企画官】  先ほど申し上げましたように、独法制度では、理事長をトップとした上からのマネジメントが、内部統制であるとか、管理会計という世界で、ある程度システムとしてでき上がっているものと考えております。今回いわゆるインセンティブという、どちらかといえばQC活動的な、この部分から出てくるような下からの業務改善の話が、必ずしもこれまで独法の中では主流でなかったこともありますので、委員長が御意図されたように、インセンティブがないと、なかなか中からの改善はできていかないという点においては、いわゆるインセンティブと絡めて、こういうTQMなどの民間で行われている取組について、参考になるものがあれば独法の中で横展開していくべきであろうという点を意図して、このような記述としたところでございます。
【野路委員長】  ほかに、これについて御意見ございませんか。
【樫谷委員】  具体的に私は書いたほうがいいとは思っているのですが、岡本委員に確認ですけど、TQMだけでなくてもっとほかのことも書いたほうがいいのではないかという意味なのでしょうか。
【岡本委員】  私が申し上げているのは、唐突にこういう重い方針といいますか、基本的なところに具体的なツールを出すことについては、それなりの理由がないといけないだろうということです。樫谷先生がおっしゃるように、それで書けるのであればもちろん書けばいいと思いますし、議論を積み上げたものを書くのはありだと思っていますが、こういう具体的なツールを明示されるとき、例えば前回の評価部会で議論させていただいたかという部分にまず違和感を持ったわけです。これは多分、評価部会でそんなには議論していないと思うのです。2月の委員会のときに、委員長から御発言があったのは私も記憶にございますが、なぜこのタイミングなのかと、評価部会のときに書いておいて、議論すればよかったと思うのです。これが、まず一つございます。
 具体的にTQMが悪いと言っているつもりは毛頭なくて、これが独立行政法人に合うというのであれば、それはどんどん書いていけばいいし、そういうツールを明示することはいいのですけれども、これ、1か所しか書いていないし、ほかにもいろいろなツールがあるだろうという気もしますし、ほかのところで書けるところもあるかもしれないのですけれども、ここだけちょっと目立つような書きぶりに私には受け止めました。なので、どうしてでしょうかと申し上げているのです。
 繰り返し申しますけど、TQMが悪いとか、よいとか言っているつもりは全くなくて、これが唐突にここに出てくることに対して違和感を感じるのです。
【樫谷委員】  TQMは評価部会の資料には入っていなかったのでしょうか。
【方企画官】  TQMという言葉自体は、入れてはおりません。
【岡本委員】  参考1という資料が配られておりますが、そこに骨子が書かれています。私の記憶では、これが部会のときに明示された資料だったと思います。
【野路委員長】  では、樫谷先生のほうで一旦引き受けていただきまして、少し議論をしていただきたいと思います。
【樫谷委員】  私は議論の過程を承知しているので、このTQMという表現がいきなり入ってきたという感じは持っておりません。いきなり入ってきた印象があるのは、どうなのかという御意見だと思いますが、梶川委員、いかがですか。
【梶川委員】  一つの経営管理技法として、より現場からの意見を参考に業務の効率的運営を始めるという御趣旨と読むものですので、あまり私は違和感を持たずに読ませてはいただきました。岡本委員がおっしゃるように、なぜここにと言われると、確かに今までのプロセス、私は評価部会には出ていませんので定かではないのですが、初見で見せていただく限りは、それほど違和感はありません。
【樫谷委員】  ありがとうございます。
 ほかの委員の方はいかがですか。原田委員、どうぞ。
【原田委員】  私は、TQMは一つの例示ではないかと思っています。参考にしてみたいなという気持ちはもちろんありますが、参考になるかどうか分からないので、ほかのことも含めて、新しいボトムアップ的な発想が法人の中に取り入れられる、そういう経験が民間にあるのであれば、そういったことも見ていきましょうという趣旨で理解できる気もします。この書きぶりからは、必ずしも限定的に、これを一番でやりましょう、という趣旨では必ずしもない気がします。
【樫谷委員】  ありがとうございます。
 ほかの皆様は、いかがですか。 栗原委員、どうぞ。
【栗原委員】  私はこういう言葉は全く不案内なので、こういう言葉が入っているからといって、特定のイメージは逆になくて、むしろ入っていないほうが自然に読めます。一番の意図は、法人における業務遂行上の創意工夫や業務改善の事例を、特にボトムアップ的なものの事例を把握して、共有、横展開を図っていくというところにあって、わざわざ特定の評価方法やマネジメント手法が入らなくてもよいのではないかかなという気はするのですが、これが入ることによって知らない人間にとってはかえって難しくなるのではないかと思います。
【樫谷委員】  はい。ほかはどうですか。
 橋委員。
【橋委員】  私も専門外なのですが、やはり栗原委員と同じような感覚を持っております。
 加えて、申しわけないのですが、この下の(4)のところでも、これは共同実施ということではあるのですが、これも「民間等の先進的な事例や、法人の実情等を把握した上で」云々というふうに書いてあるので、こことそろえる意味でも、あまり具体的なものは書かないほうがいいだろうというのと、共同実施、共同調達に関しても必ずしも本当にこれが効率的なのかというのは、去年いろいろ実査している中でも疑問に思ったところもあるものですから、あまり民間の手法がよいのだというふうに読めず、民間もいろいろな実験を今していて、効率的でないものはやめたりとか、ほかの手法を考えたりしているわけですので、そういう形のもののほうが、ここの基本的な考え方に基づく具体的な法人には、合うのかなというふうには思っております。
【樫谷委員】  土井委員はどうですか。
【土井委員】  今の意見に特につけ足すことはございません。
【樫谷委員】  ありがとうございました。入れておいたほうがよいのではないかという御意見と、TQMそのものが非常に素晴らしい道具であるけれども(4)と平仄を合わせるという意味では、(4)で具体的なことを書いていないので、とりあえず今回は入れなくていいのではないかという御意見の二つに分かれているような気がしました。
 実はTQMというのはもともと、私の問題意識の中にあったので、独法にも使えるだろうと、TQMそのものはボトムアップでもあるのですけれども、トップダウンというかリーダーシップも合わせた仕組みだと思っておりまして、民間はもちろん、独法に非常にフィットするような仕組みだと思っており、これは非常によいと思ったので、素直にあまりそういう目で見なかったので、そういう意味での問題意識が逆になかったのかもわかりませんが。
 どうでしょうか、賛成と反対が半分、半分ぐらいということなのですけれども。どうしてもここで、削除しないといけないということでしょうか。
【岡本委員】  いえいえ、そういうことを言っているつもりはないのです。
【樫谷委員】  議論の過程としてですね。
【岡本委員】  納得すればそれでいいと思ったわけです。
 もう一つ、私が気になっているのは、こういうツール論で、独立行政法人の現場に混乱が生じているのだと思うのです。またこういうことを言ってきたのかと。理由が分からないままに、独立行政法人の現場に何々というツールが入らないといけないような取決めというのは、私は若干違和感を覚えております。樫谷先生と委員長がおっしゃるように、確かにこのツールがいろいろな意味で有効であるというのはそのとおりだと思うのですけれども、実のところどうなのかというのは、私は原田先生がおっしゃるように、合う場合もあるかもしれないし、合わない場合もあるかもしれないと思っています。なので、そこのニュアンスだけうまく受け止めいただいて、私は外せと言っているつもりはないのですが、もう少し、これが唯一のツールだというふうに読めないような書き方を最低限していただいたほうが、独立行政法人の現場に要らぬ混乱を生じさせないのではないかと思います。ですので、そういう御差配をしていただければありがたいというのが私の意見です。
【樫谷委員】  しかし、「民間の取組の実態なども参考にしつつ」と書いてあるので、TQMを入れるとは書いていないですよね。こう書くことによって、読むほうのインパクトが強いということですよね。
【岡本委員】  そうなのですが、いろいろなツールがある中で、特出しをしているというのは事実だと思います。
【樫谷委員】  梶川委員、どうですか。
【梶川委員】  そうなると、だんだん言葉遊びになってくるのですが、「TQMに係る取組の実態なども」という「など」を、TQMという手法を非常に、一つの管理手法としてコンプリートに発想されるのだとすれば、「TQMなどの経営改善の取組について」というような修文でも、意は足りるかなという気はしたのですけれども。
【樫谷委員】  「など」を入れて、もっとほかにもあるよと。選択肢はあるから、一番適当なその独法に合ったものを採用して、実施したらどうかと。こういうような趣旨ですか。
【梶川委員】  その一つの例として。
【樫谷委員】  よいのではないですかね。
【梶川委員】  経営管理手法だと。
【土井委員】  「など」を入れるというのはよいと思うのですが、必ずしも何かのツールを使わないといけないかというと、そこまで強くは、求めているものではないですよね。なので、修文する際にはそういうふうに、何かツールを使えと言っているようにならないように、なればいいと思います。
 まずPDCAを根付かせることが大事で、そういう意味では岡本委員のお話もほかの皆様のお話も、あるツールの名前とか出てくるとそのツールに振り回されてしまうと思います。そうでなくても、PDCAという言葉自身にまだ振り回されていると思います。
【野路委員長】  私のほうから一つ。私の会社、TQMでもありますけど、PDCAもTQMの一つの手法なのですよ。トップダウンも、ボトムアップもTQMの一つの手法。いっぱいあるのです。安全活動もそうです。小集団活動もそうなのです。それを総称して、TQMというマネジメントスタイルというのがあるということなのです。その中で役所の場合は、PDCAサイクルがあまり回ってないからというのでPDCAだけよく取り上げられますが、TQMで最初に書いているのはPDCAなのです。
 ここであまり時間をかけて議論するのもどうかと思いますので、ちょっと樫谷部会長に持ち帰っていただいて、どういう表現にするかということを、検討していただければと思います。
【樫谷委員】  どうぞ、原田委員。
【原田委員】  この項目は、そもそも通則法に基づいて、この委員会で調査、審議をしていきましょうというような、大きなカテゴリーの中で記載されているわけです。具体的にこの(1)、(2)、(3)、(4)の中で、例えば取組を進める、横展開云々という表現がありますけれども、具体的にこんなふうに使っていきましょうというサジェスチョンは、例えば(2)のところで、主務大臣は業績評価において情報セキュリティ対策の実施状況について評価をするとあります。そして、評価をしていけば、それは年度評価で必ず、委員会において点検をしていくということになるのかなと思います。
 しかし、例えば(1)や(3)や(4)というのは、まず調査をしてみましょうということで、一体それがどういう形で、この委員会を通じて、例えば目標が終了した段階で、こんなことを入れましょうということになるのか、それとも単純に情報提供だけして、こういうこともありますよ、というレベルなのか、まだ未決定になっていると思います。そういう意味では幅広にやりましょうということで、この文言だけ見るとTQMをやらなければいけないように見えるのだけど、我々として調査、審議をしていきましょうということを言っているだけだと考えると、書いてもいいのかなと私は思います。そういう意味では、この文脈、この大きなカテゴリーはそういうカテゴリーなのかなと。調べてみてだめだという可能性も、先ほど岡本委員もおっしゃいましたように、私もあると思いますけど、そういう意味では調査、審議なのだというふうにお考えになるということはどうかなと思います。
【樫谷委員】  いずれにしても「参考にしつつ」なので、やれと言っているわけではないので、こういうものがあるよということを紹介するのは悪くはないと思うのですが、一個だけと言われちゃうと、誤解を招くおそれが確かにあるので、今までの御発言の趣旨を一度事務局と相談しながら、あるいは皆様方とも相談しながら、文案を考えて、そして、また、委員長の御了解を得て、成文としたいと思いますが、いかがでしょうか。それでよろしいですかね。
【野路委員長】  では、樫谷部会長、よろしくお願いします。
 そのほか、御意見等ございませんか。
 よろしいでしょうか。
 本件の今のTQM云々については、別途樫谷部会長と委員の方と議論していただきまして、また事務局と相談して、またメールでも各委員に、同意を得ながら進めていただきたいと思います。
 またそれ以外の、各府省への通知など事務処理につきましては、委員長の私にご一任いただくことにさせていただきます。よろしくお願いします。
 以上で、1の議題を終わります。
 それでは続いて二つ目の議題であります、平成28年度における組織・業務の見直しの対象となる7法人の概要等についてですが、これにつきましても5月18日に開催された第8回評価制度部会において、議論されております。その結果について、事務局から説明をお願いします。
【今住企画官】  5月18日の第8回評価部会におきまして、事務局から平成28年度における組織・業務見直しの対象となる7法人の概要等について、御説明をさせていただいたところです。その際に、先生方から幾つかの御指摘等をいただいております。また各ユニットにおきましても御指摘をいただいておりますので、今回はそれらの御指摘の内容等も踏まえまして、法人の概要について、それぞれ担当の管理官から御説明させていただきます。
【深澤管理官】  外務省担当の管理官の深澤でございます。私からは外務省所管の2法人につきまして、概要等を説明させていただきます。
 委員会資料の26ページを御覧いただきたいと思います。こちらは国際協力機構、通称JICAでございます。法人の目的及び業務の範囲の欄を御覧いただきたいのですけれども、JICAは政府開発援助、ODAの実施機関でありまして、業務の範囲の欄の(1)から(3)に記載しております、開発途上にある海外の地域に対する技術協力、有償資金協力、無償資金協力を行っております。そのほかに(4)にあります青年海外協力隊の派遣や、次のページをおめくりいただきたいのですけれども、(5)中南米地域等への我が国からの移住者への支援、(6)開発途上地域等における大規模災害に対する緊急援助に必要な供与も行っているところであります。
 これらの業務を行うことによりまして、地域の経済及び社会の開発や復興、また経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進、我が国及び国際経済社会の健全な発展に資するということを、目的とした法人でございます。
 26ページに戻りますが、組織体制の欄及び役職員数の欄にありますけれども、法人本部は東京都千代田区に所在し、国内に14か所の拠点があります。さらに海外に65カ所の在外事務所を有しております。常勤職員は本年4月1日時点で1,864名となっております。
 資料の30ページを御覧いただきたいと思います。この資料は平成25年12月の閣議決定、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において示されました法人の組織等の見直し事項に対する昨年7月1日時点の組織状況を取りまとめたものであります。
 左から二つ目の列に措置状況という欄がございまして、数字が入っておりますけれども、1が措置済み、2が一部実施中、3が未実施ということをあらわしております。このJICAにつきましては、1ポツの各法人等において講ずべき措置というところを見ていただきますと、一番左側に01から13まで項番号を振っておりますが、02として国際交流基金やJETRO、及び国際観光振興機構との海外事務所の共用化または近接化、03としまして海外事務所の法令遵守体制の強化、04としまして研修施設の稼働率向上というものが指摘されております。
 これらの対応措置状況でありますが、02の共用化、近接化については、パリにおきますJETROの事務所との近接化、ハノイにおける国際交流基金及びJETROの事務所との近接化といったような措置が講じられております。
 03の海外事務所の法令遵守体制の強化につきましては、海外拠点の法令遵守強化のためのリスクの洗い出し、コンプライアンス研修等の措置を講じております。
 04の研修施設の稼働率の向上につきましては、民間企業、NGOとの連携促進によって、国内拠点の利用者数の増加に取り組んでいるところでございます。
 このほか、ページ下段の2ポツ、法人の事務・事業の特性に応じたガバナンスの高度化等の制度・運用の見直しについてでありますが、これは独立行政法人が行う六つの業務の類型別に、制度・運用の見直しが示されているものであります。
 特に後半の09から11にあります助成金交付業務に関する事項としまして、不正受給、不正使用防止のために交付後の的確な調査や受給団体のガバナンス強化の支援、さらに不正受給、不正使用を行った場合には、制裁措置の導入等の取り組みを行うこととされております。
 これらの事項につきましては、資料にあるとおり、おおむね措置済み、または一部実施中となっているところであります。
 以上がJICAの概要でございます。
 次に、資料の33ページを御覧いただきたいと思います。こちらは国際交流基金であります。法人の目的の欄にありますとおり、この法人は国際文化交流事業を、総合的かつ効率的に行うことによって、我が国に対する諸外国の理解を深め、酷さ相互理解を増進し、文化及びその他の分野において、世界に貢献することにより、良好な国際環境の整備、並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与する、ということを目的とした法人であります。
 具体的な業務は、このページでは分かりにくいので34ページをごらんいただきたいと思います。下段の次期中期目標期間において、国際交流基金が果たすべき役割というところを御覧いただきたいのですが、上のポツ、日本の多様な文化芸術を紹介するという文化芸術交流事業の推進、また日本語普及のための基盤や環境整備等を行うという、海外日本語教育、学習の推進及び支援ということ、三つ目に海外の日本研究の支援や知的交流の促進及び支援、といった事業を行っております。
 さらに二つ目のポツ、個別の政策課題への対応ということで、平成25年に日・ASEAN特別首脳会議におきまして安倍首相が表明したアジア文化交流強化事業などを実施しているところであります。
 前のページに戻りますが、法人の組織体制でありますけれども、国内2か所の国際センターと、京都支部を有しております。海外におきましては23か国の24カ所に日本文化センターなどの拠点を設置しております。常勤職員は240名となっております。
 次に25ページを御覧いただきたいと思います。先ほど申し上げた閣議決定の指摘と対応措置状況でございますが、この国際交流基金については、上段の1ポツ、各法人等において講ずべき措置ということで、02のJICA、JETRO等との海外事務所の共用化、近接化、03としまして国際観光振興機構との本部事務所を平成28年度までに共有化するための具体的な工程表を平成26年夏までに策定するということ、04としまして研修施設の稼働率向上ということが指摘されております。
 海外事務所の共用化につきましては、JICAと同様でありますけれども、近接化等の対応をしていただいているところであります。
 03のJNTOとの本部事務所の共用化でありますが、工程表は作成済みということで、現在本部事務所の共用化に向けて進行中でございます。
 04の研修施設の稼働率向上につきましては、外部団体から日本語教師研修等を積極的に受け入れるなど、稼働率の維持向上を図っているところであります。
 下段の2ポツ、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直しでありますが、こちらについてはおおむね2ということで、一部実施のものが多い状況でございます。
 以上が国際交流基金の概要でございます。
 概要の説明は以上でございますけれども、先日開催されました評価部会あるいはユニット等におきまして、これらの法人に対して指摘された事項がありますので、御紹介させていただきます。お手元に紙で配付されている「平成28年度の見直し対象法人に係る委員からの御指摘(未定稿)」という資料を御覧いただきたいと思います。
 まずJICAについてでありますが、JICAの担う国際協力という役割は非常に重要でありますが、その際我が国の安全保障や成長戦略、我が国の文化の海外への発信といった国の政策体系、成長戦略の中におきまして、JICAの活動がどのように位置付けられるかというところをきちんと考慮していくことが必要ではないかという指摘がありました。
 次に、国際交流基金についてでございますけれども、文化交流や知的交流の実施に当たりまして、交流プログラムが終わった後のフォローアップというものが重要であるということ、また交流すること、それ自体が目的ではありませんので、そこから先の日本のよいところを理解していただいて、その理解していただくためには何をしていくべきかということが重要であって、またそういった活動についての評価の在り方といったところが、要確認事項であるという指摘がございました。
 外務省所管関係の説明は以上でございます。
【平岩管理官】  続きまして、国交省担当の平岩でございます。私のほうから、二つの法人につきまして説明をさせていただきます。
 資料の38ページを御覧ください。最初に自動車事故対策機構、NASVAについて御説明いたします。まず法人の目的のところでございますけれども、自動車の運行の安全確保に関する事項を処理する者というのは、運行管理者でございますけれども、こちらに対する指導であるとか、自動車事故の被害者に対する支援、こういったものを行うことによりまして、自動車事故防止であるとか、被害者保護を行っていくことを目的としております。
 組織体制というところを見ていただきますと、都内の本部のほかに地方に支所が50か所、療護センター、これは後で説明しますが、全国に4か所ございます。常勤職員は334人となっております。
 具体的な業務につきましては、機構法の13条のとおりでございますけれども、40ページを御覧いただきますと、下のほうに書いてあるとおり、大きく分けると三つございます。一つ目が被害者援護業務でございまして、重度の意識障害があって治療と常時介護が必要な被害者に対して、療護施設というのを設置、運営しております。二つ目は安全指導業務というのがございまして、これは事業者やドライバーに対して指導講習であるとか、適性診断等を実施しているものでございます。三つ目は自動車アセスメント業務なのですけれども、衝突試験や予防安全装置の性能評価などを実施しまして、その結果を公表するというものでございます。これによって、メーカーの開発意欲を高めるなどの役割を果たしているというところでございます。
 続きまして41ページを御覧ください。これが独法改革に関する平成25年の閣議決定における指摘と、その対応状況についてまとめた資料でございます。
 先ほどの三つの主要業務に関する項目をピックアップして説明させていただきます。項番02の安全指導業務のところですけれども、これについては工程表を作成して、民間参入を促進するというような指摘がなされております。これにつきましては、平成26年3月に工程表を作成いたしまして、各事業者団体に対して、参入の要請文書を発出するという取組を行ったり、認定基準を見直したりといったことで、適切に対応していただいているところでございます。
 項番の03ですが、こちらは自動車アセスメント業務に関するものです。かつて別の組織で行うべきという議論もあったのですけれども、最終的には閣議決定におきまして、引き続きこちらの法人で実施するという整理がされたものでございまして、現在も適切に実施されております。
 被害者援護業務につきましては、項番07から09にありますとおり、介護料等の不正受給、不正使用の防止に向けた取り組みについて、指摘がなされておりますけれども、これについては実施規定や実施要領で各種対策を定めまして、工夫をしながら不正防止に取り組んでいただいているところでございます。
 以上が、自動車事故対策機構の概要になります。
 次に、資料の43ページをごらんください。住宅金融支援機構について御説明をいたします。本法人の目的ですけれども、住宅ローンに係る貸付債権の譲受けのように、一般の金融機関を補完する役割を果たすような業務を行うことによりまして、住宅建設等に必要な資金の、円滑かつ効率的な融通をはかることなどを目的としております。
 少し上を見ていただきますと、法人の組織体制が書いてございますが、本店は文京区にございまして、そのほか全国の主要都市に八つの支店がございます。非常勤職員が904人ということになっております。
 主要な業務ですけれども、これも法律に書いてあるとおりなのですが、46ページを御覧いただきたいと思います。下のほうにございますとおり、こちらも主要なものは大きく分けると三つございます。一つ目が証券化支援業務でございまして、フラット35ということでよく知られておりますけれども、最長35年全期間固定金利の住宅ローンに関するものでございます。耐震性とか省エネ性能等、一定の基準を満たす住宅を取得する場合には、住宅ローンの金利を引き下げるなどの取組を行っております。
 2番目が住宅融資保険業務でございます。こちらは民間金融機関の住宅ローンが貸倒れとなった場合、あらかじめ締結した保険契約に基づいて、民間金融機関に保険金を支払うものであります。保険の対象はフラット35など法人の他の業務に関するものであるとか、リバースモーゲージ型の融資などがございます。
 3番目が住宅資金貸付業務であります。従来型の直接融資業務につきましては、既に原則廃止をされておりまして、現在では政策的には重要でありながら、民間では対応が困難な分野に限定して、融資を行っています。被災住宅の再建であるとか、市街地再開発事業などのほか、子育て世帯や高齢者向けの賃貸住宅の供給促進を支援しているところでございます。
 続きまして47ページを御覧ください。こちらもまた、独法改革に関する閣議決定の指摘と対応状況についてでございます。項番02のところでは、証券化支援業務につきまして、機構のMBS、資産担保証券でございますけれども、これに対する市場の信認を維持するために、第三者委員会を機構に設置しなさいと。そして事業運営であるとか、財務状況に関する審議内容を開示するよう求められております。これにつきましては、平成26年4月に事業運営審議委員会というのが設置されていまして、公表等も適切に行われてきているところでございます。
 項番03ですけれども、機構のMBSの発行額を平準化しなさいということと、MBS発行を図る民間金融機関等のニーズの把握をしなさいと、この二つが求められているところですが、資料にあるとおり、適切に対応いただいているところでございます。
 項番04ですけれども、北関東支店と南九州支店につきまして、他の支店と統合するように求められておりますけれども、それぞれ本年1月と5月に統合済みでございます。
 以上が住宅金融支援機構の概要になります。
 なお、5月に開催されたユニット打合せにおきましては、委員の先生方から各種の御指摘をいただいております。先ほどと同じ、「平成28年度の見直し対象に係る委員からの御指摘(未定稿)」という配付資料を御参照いただければと思います。
 まず自動車事故対策機構ですが、ポツが二つ打ってありますように、安全指導業務の民間参入を進めるに当たっては、クオリティーが低下しないように配慮すべきであるということとか、被害者援護業務のほうで得られた知見や成果については、普及、促進をどういうふうにやっていくかということで、指摘をいただいております。
 それから次の住宅金融支援機構ですけれども、フラット35の対象は新築住宅がメインなのですけれども、もう一つの要課題であります中古住宅市場の活況化、こうした課題にはどうやって取り組むべきかということであるとか、民間の住宅リフォームローンというのは期間が短くて金利も高いので、例えば大規模な改修で資産価値を長期に保有できるようなものである場合には、住宅ローン並みの低金利のローンを開発していくような余地があるのではないか、こういった指摘もいただいたところでございます。
 第1ユニットの担当法人につきましては、以上でございます。
【砂山管理官】  引き続きまして、第2ユニットの担当法人でございます。総務省等を担当しております管理官の砂山でございます。まず私から、総務省所管の郵便貯金・簡易生命保険管理機構について、概要をご説明いたします。資料49ページを御覧いただければと思います。
 本法人は、日本郵政公社から承継いたしました郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行していくことを目的とした法人でございます。所在地は港区虎ノ門にございまして、支所等は特段ございません。常勤職員数は平成28年4月現在で40名程度となっております。
 50ページを御覧いただければと思います。法人の目的・業務とありまして、業務のところでございます。本法人の業務は、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務ということですけれども、郵政民営化前に預け入れをされました定期制郵便貯金、民営化前に契約されました簡易生命保険等につきまして、政府保証が付されている等の理由で、株式会社ゆうちょ銀行あるいは株式会社かんぽ生命保険に引き継げなかったものを、郵政公社から承継して、管理をしております。
 具体的な業務といたしましては、そこにありますとおり貯金の利率等の決定、業務委託先の監督、訴訟・苦情対応、借入金の総務大臣への認可申請等でございまして、特に預金の払戻し、保険金の支払い、資産運用等の業務につきましては、法律の規定に基づきまして、それぞれゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、日本郵便に業務委託されているところでございます。
 資料の51ページを御覧いただければと思います。平成25年の「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」ですけれども、項番02を御覧いただきますと、各法人等において講ずべき措置といたしまして、将来的には管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、本法人の解散について検討を行い、必要な措置を講ずるとされているところでございますけれども、これにつきましては、本法人が管理することとされました郵便貯金あるいは簡易保険契約に係る債務が、依然として非常に大きいことから、引き続き独立行政法人としてこれらの管理及び債務の履行を適正かつ確実に行わせ、機構の管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、必要な検討を行い、措置を講ずるというふうにされております。
 それから下のほう、項番03でございますけれども、効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化し、共同調達や間接業務の共同実施を進めるとありますけれども、これにつきましては、これまで例えば消耗品の調達については、業者との間で頻繁に見積り合わせを重ねておりまして、最低価格単価での調達を実現していることもありまして、他法人との共同調達は特段実施しておりませんけれども、今後他法人の取組事例を参考に検討するというふうにしております。
 それから項番04ですけれども、自らの事務・事業の見直しを行うため、業務フローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図るとされておりまして、これにつきましては、事例的にそこに記載してございますけれども、平成22年度に設置をいたしました理事を長といたします業務実施体制の検証・効率化プロジェクトにおいて、業務の見直しを行っておりまして、事例的にそこにありますとおり、それなりのコスト削減を図っているということでございます。
 第2ユニットの会議での御議論の御様子ですけれども、同じように紙でお配りしております委員からの御指摘(未定稿)の紙を御覧いただければと思います。下から三つ目の法人でございますけれども、日本郵政公社から承継した定期制郵便貯金、簡保契約の管理に関する業務フローの詳細の確認が必要であるということ、それから預入期間を経過した預金の払戻し、支払い義務が発生した保険金等の支払いを着実に履行するため、これまで把握し切れていない預金者や契約者等に対する対応、これを今後どのように行っていくのかが重要であるといった点を御指摘いただいておりまして、それらを踏まえて今後更に議論を深めていっていただきたいと思っております。
 総務省所管の法人については以上でございます。
 引き続き第2ユニットの文部科学省及び厚生労働省の所管法人について、御説明いたします。
【北川管理官】  担当の管理官、北川でございます。
 まず文部科学省所管の科学技術振興機構、いわゆるJSTでございます。資料の53ページでございます。
 まず法人の目的ですが、ここにございますように新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎・基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務、それから我が国における科学技術情報に関する中枢的機関として、科学技術情報の流通に関する業務、その他の業務を総合的に行うことによりまして、科学技術の振興を図るということを目的としているということで、端的に言いますと、次のページの政策体系上の位置付けでございますが、我が国の科学技術イノベーション政策の司令塔は総合科学技術会議・イノベーション会議で、JSTは閣議決定されます科学技術基本計画の総合的な実施機関であるという位置づけでございます。
 具体的な業務でございますが、グリーンイノベーション、ライフイノベーション、ナノテクノロジー材料、情報通信技術、社会技術・社会基盤といった5分野について、戦略プログラムパッケージというのを設計しまして、その下で具体の18の研究プログラムを行っております。
 この手法でございますが、いわゆるバーチャルネット型の研究所ということで、大学、民間企業、公的研究機関等の研究機関を組織の枠を超えて、次元的な研究体制を組みまして、いわゆるファンディング機能を応用しているというものでございます。
 53ページの概略に戻りまして、本法人は埼玉県川口市に本部があります。このほか、科学未来館、情報資料館筑波資料センターを有するほか、海外に四つの事務所を有しているところでございます。常勤職員数は1,227人となっております。
 55ページに独法改革の基本方針における措置状況がございますが、主なところを申し上げますと、項番03、本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は、新設する日本医療研究開発機構に移管するということでありまして、これは既に実施されております。
 またその下、04でございますけれども、国からの運営費交付金や民間からの資金等を用いて委託を行う研究開発業務について、不正防止策を強化する、委託先機関のガバナンス強化に関する支援を行うとされております。
 こういったことにつきまして、研究活動の不正防止策といたしましては、文科省が定めるところの不正対応に関するガイドラインの周知徹底、研究倫理に関する教材の履修の義務付け等の対策を実施しているところです。それから海外事務所を有する他法人との情報共有を行うことによって、連携を強化するという取組がございまして、具体的にはパリ事務所において、JAXAや原研等との共用化を既に完了しているということでございます。
 さらに、本法人に関します部会ユニットのご議論でございますけれども、2点ございます。まず基礎・基盤的研究のイノベーションを起こすようなタネを発掘して行う研究開発について、そのタネがどのように企業化、商品化に結びついていったのかというところが重要であるという御指摘がありました。それから、研究テーマが日本の科学技術政策にどのように具体的に結びついているのか、そういうことが分かりやすく示されているかといった観点が重要であるという御指摘をいただいているところでございまして、今後これらも念頭に、更に議論を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、58ページ、最後でございますが、厚生労働省所管の労働政策研究・研修機構であります。
 この法人の目的は、名称のとおりなのですけれども、研究と研修の2本柱であります。一つは内外の労働事情、労働施策についての総合的な調査及び研究を行う、2点目はその成果を活用した厚生労働省職員等に対する研修を行うということで、我が国の労働施策の立案や推進に寄与することをもって、労働者の福祉の増進と経済の発展に資するということを目的としております。
 具体的には次のページでございますけれども、研究分野につきましては、恒常的な労働政策課題に対する研究を行うプロジェクト研究と、厚生労働省からの要請に基づいて行います課題研究などを実施しているということであります。
 研修といたしましては、労働基準監督官や職業紹介等、専門性の高い業務に従事する職員などを対象とした研修を実施しているということでございます。
 戻っていただきまして、所在ですが、本部は練馬区にあります。また、研修施設として労働大学校と研究機関が埼玉県の朝霞市にあります。常勤職員数は100人となっております。
 60ページ、改革の際の指摘等でございますけれども、項番03でございますが、職員数を5人以上削減する、法定理事数を1名削減するということでございまして、これは現在法改正も行いまして、既に実施されております。
 それから、一番下の項番05でございますけれども、自らの事務・事業の見直しを行うため、業務フローやコストの分析を行い、結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図るということの措置状況でございますが、労働大学校の管理業務について、平成28年度から3年間の契約期間の入札において、民間競争入札を実施することとしております。今後も更に民間委託等を含めた自主的な改善について、検討を行うということとしておりますので、その状況を注視してまいりたいと思っております。
 前回の部会やユニット会合におきます指摘でございますが、2点ございます。まず本法人が行う調査・研究が、国の労働政策の中にどのように取り入れられているか、またその調査・研究の成果が、研修にどう反映されているかということが重要であろうという御指摘がありました。それから調査・研究の成果が、いかに広く民間企業に普及しているかというところが重要であろうという御指摘をいただいております。今後これらも念頭に、掘り下げてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
【野路委員長】  ありがとうございました。
 それでは、これまでの説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。
【土井委員】  2点。一つ目は大変細かいことで恐縮なのですが、自分が見ていたときに気がつかなかったのですが、41ページの自動車事故対策機構に関してです。ほかの法人で項番が飛んでいるところがないのですが、ここは幾つか項番が飛んでいる。例えば4、5、6とか、10、11という項番がないんですが、これは何か理由があるのでしょうか。というのが一つ目です。
 二つ目は、今ほど御説明いただいた労働政策研究・研修機構というところで、労働とは、どのような、誰が対象になっているのか。いわゆる正規雇用、非正規雇用、あと今ですと在宅でデイトレーダーとか個人営業をされている方もいらっしゃる、あるいは海外からの労働者もおられるので、そういう意味では労働の環境も随分変わってきていると思うのですが、その労働事情の変化に応じて、研究がどのように変わってきているのかということについて、もし今現在分かっているところがあれば、教えていただきたいというのが二つ目です。
 以上です。
【平岩管理官】  一つ目のご質問ですけれど、ちょっと調べまして、すぐ回答したいと思います。申しわけござません。
【北川管理官】  二つ目の労働というものの範囲の話でございますけれども、これは正規、非正規、どういうものを対象外にするとかいうものではございませんで、中長期の労働政策を研究している場合におきましては、非正規雇用の在り方ですとか、いろいろな雇用形態における在り方等ありますし、諸外国のものも、我が国の労働政策を企画したりするに当たっては、内外の労働事情を調査しております。あと外国人労働者についても研究対象には入ってございます。
 というところで、労働というのを狭く捉えたり、テクニカルに範囲を画していたりするようなことはないということでございます。
【土井委員】  ありがとうございました。
【野路委員長】 そのほかにございませんか。
【橋委員】  NASVAのところでお伺いしたいのですけれども、政策体系図を見ますと、第3期中期目標で、被害者援護業務と安全指導業務と自動車アセスメント業務というこの三つが載っているのですが、この機構はそもそも自賠責保険に立脚した事故対策の中で、事故の発生防止というのと交通事故の被害者の支援をしようというのをやっていると承知しております。
 この中で、三つある中の前の二つというのはよく分かるのですが、自動車アセスメント業務に関してなのですけれども、その効果として自動車メーカーによる安全な車の開発意識を高めるというふうに書いてあるのですが、メーカーのほうが衝突防止とかかなり進んでいると思われます。ですので、ここにこういうふうに載っているのですけれども、実際にこの法人としてどの程度やっているのだろうというところにやや疑問を持っていまして、ホームページ等を見ますと、チャイルドシートとか車のシートのところはかなり書いてあるのですが、大きいところは書いていないのです。「自動車メーカーによる安全な車の開発意識を高める」となると、ものすごいことをやっているようにも見えたりするので、この辺りは事実関係どうなのでしょうか。お金のかかる事業でもありますので、チャイルドシートとか車のシートぐらいでしたら、現行の車を使ってやればいいという話だと思うのですが。随分小さいものと大きいものと、どのようなバランスになっているのか、知りたいと思いました。
【平岩管理官】  お答えいたします。実は委員のほうから御指摘のあった点につきましては、ユニット会議でも、重要性に鑑みてもう少し項目を増やしていったらよいのではないかというような御意見もいただいたところですけれども、御質問についてお答えしますと、先ほどおっしゃったチャイルドシートとか小さいもののほかに、車体自体をオフセット衝突試験ということで、正面衝突ではないのですけれども、片側半分ぐらいぶつかるような試験であるとか、あるいは自動ブレーキの効き具合を止まっているダミーみたいなものにぶつけるといいますか、ぶつかる前にちゃんと止まるかどうかとか、止まっているものと動かしているものに対して、どういうふうに反応するかとか、特に新しい技術がどんどん進んできておりますので、そういったものに対応しながら、項目を選びながら、できる範囲の中で予算とか人員の制約の中で、できる範囲のものをやっているというふうに聞いております。
【橋委員】  御説明ありがとうございます。そうしますと、評価としては、やはり自動車メーカーによる安全な車の開発意欲を高めると、実際にどういうふうになっているのかというところは、しっかり見ていく必要があると思いますので、そちらの関連のところはよろしくお願いしたいと思います。
【野路委員長】  非常に難しいですよね。自動運転とか、これからどんどん出てくるから。
【平岩管理官】  そうですね。どんどん新しいのが。
【野路委員長】  これだけの人数では追いつかない。実態はそうでしょうね、多分。
【平岩管理官】  はい、そうですね。自動でレーンをはみ出さないようにする機能とか、いろいろ新しい技術が出てきていますので、そういったものについていくためには、やはりどういったところに重点を置いて、焦点を当ててやっていくかといったところは、重要だと思いますので、その辺の判断というのも、独法の果たすべき役割に大きく関わってくるものだと思いますので、そういったところもよく見ていきたいと思います。
【野路委員長】  ほかによろしいでしょうか。
 よろしかったら皆様から明朗な意見をいただきましたので、この7法人ごとに論点を整理して、8月開催予定の委員会において、論点を提示していただくことにいたします。
 それでは樫谷部会長から、先ほどのTQMの話について、少しお願いします。
【樫谷委員】  修正案を作ってみましたので、これを参考にして、できれば本委員会で決めたいと思っております。
 案を1、2といたしました。特にその際というところで、付け加えるという形で修文したらどうかというので、その修文の内容が、「その際、民間におけるTQM等の経営管理の取組の実態などを参考としつつ、検討を進めていく」というのが、案1です。案2は、「その際、民間における経営管理の取組などを参考としつつ、検討を進めていく」ということで、TQMというのは出さないという二つの案を作りました。
 今まで、あまり上だけの文章だと、少しぼやっとし過ぎているということがまず一つと、民間のことを、独法のマネジメントを担当されている方というのは、研究されたり突っ込んだりされていないように、今まで私は思っておりましたので、やはり民間の経営管理はどうやっているのだということは、少なくとも勉強してもらいたいという思いがまず一つあるので、最低、民間における経営管理の取組を参考としつつ、検討してくださいということは入れたいなと思って、このような案といたしました。
 ですから、ぼけてしまうといけないので、できれば少し具体的に入れておいたほうがよいかと重い、民間におけるTQM等の経営管理の取組の実態などを参考にして、その独法に合ったやり方で検討して、合ったやり方でやってくださいというような趣旨で、この二つの案を考えてみたのですが、いかがですか。
【梶川委員】  この二つの案で見せていただきますと、私は1案のほうが分かりやすいのではないかと思います。2案の場合には、民間における経営管理って、何かアクセントが民間になり過ぎてしまって、独法に対して民間が全般的に、ある意味経営管理の取組が進んでいて、参考にすべきというのは何か、組織属性を見てしまいそうな気がして、やはり1案のほうは、特定の経営管理技法についてと、TQMという意味でなくて、特定という意味が絞られた、ある種の経営技法について、民間ではいろいろなものがあるから、それらを参考にされるという意図に私には読めるので、どちらかというと1案のほうがそういう意味ではよいと思います。2案ではちょっとぼけてしまう。
【樫谷委員】  さらにぼけてしまうと。
【梶川委員】  さらにぼけてしまうと思います。
【樫谷委員】  そうですね。TQMという手法ですので、民間の手法を参考にして、やってくださいと。こういうような意味が修正案1にはあると思います。修正案2は、もう少し大きくというか、少しぼけて民間の何をやるのだという話になってしまうので、入れておいたほうがいいのかなということなのですが、岡本委員、いかがですか。
【岡本委員】  私は、ちょっと逆でして、修正案2でもう少し経営管理というところを取ったらどうかなと思っていました。
 なぜこういうことを申し上げるかというのは、先ほどもちらっと申し上げましたけど、具体的にこの委員会で例えば一つの特定なツールについてその研究とか展開可能性とか検討しない状況において、特定の固有名詞を出してその取組を「民間だからこうだ、だから独法も」というような流れに持っていくのは、いかがなものかなと若干思っているのです。
 TQMというのが有効なツールだと私もそういうふうに思いますけれども、まだそういうことを、固くいえば実証とか研究していない中で出すというのは、いかがなものでしょうか。かえって現場に混乱を生じさせたり、何でこういうことやらなければいけないのだということを思われたりしながら、こういう運営指針を見られてしまうということに関して、私は危機感を感じます。
【樫谷委員】  ほかに何か、御意見ございますか。
 はい、どうぞ橋委員。
【橋委員】  私は先ほどの委員長のお話を伺って、PDCAサイクルがTQMの代表的な手法なのだとすれば、「PDCAサイクルのみならず」とか、「民間におけるTQM等の経営管理の様々な取組の実態などを参考としつつ」というふうに、もし1案なのであれば、そのぐらい書き込んだほうが、専門家でない人にはよく分かるのではないかなと思いました。そこまで例示をしないのであれば、岡本委員の意見に同意したいと思います。
【樫谷委員】  ほかに何か、いかがですか、土井委員。
【土井委員】  改めて確認をさせていただきたいのですが、1案にしても、2案にしても、いずれにしろこの独法評価委員会でまず試してみて、もしそれでよければ、TQMになるか、何になるかよく分からないですが、関係機関にこれを少し試してみてと委員会が要請するというか、実質的には事務局だと思うのですが、お調べいただくという認識でよろしいんですね。
 そうだとしたら、その認識で、この書き方であるとすると、例えばどのやり方を調べますかという意味の回答ということであれば、修正案1だと私は受け取りました。
 だから、いきなり押しつけるのではなく、まず調べてみますというのが、ステップ1であるのだという認識だと思います。
【野路委員長】  今、土井委員が言われたのは、さっき原田委員が言われた、当該事業について通則法に規定する評価制度に関して十分該当するものを委員会として、主体的に検討を行うこととし、その結果を踏まえ、可能なものから順次、必要に応じて関係機関に要請を行う。ということなのですか。事務局としてそれでいいのですか。
【岡本委員】  今の土井委員が言われたことは、担保できていますか。
【土井委員】  担保できていますか。
【岡本委員】  担保できているのであれば、私はそれでもいいと思っています。
【野路委員長】  事務局はどうですか。
【今住企画官】  委員会としてまずはこういったものについて、実態調査や実態把握を行っていくという趣旨であり、もちろん事務局としても下支えさせていただきます。
【樫谷委員】  参考までに内部統制を議論したときに、内部統制という言葉はもともと一人歩きして、いろいろな文書に書かれていたのですけれど、中身は分からないし、民間の内部統制と独法の内部統制がどう違うのだというようなことも議論があって、独法の内部統制について、こうだというものを一応報告したのです。それを、前政独委の委員長であった、住友商事の会長であった岡委員長に御相談したところ、委員長もまだ専務か常務か、その頃に、自分の会社で本格的な内部統制を導入したということがあったので、実はそのヒアリングもして、それを独法で見たときにどのように落とし込めばよいのだというような議論を相当いたしまして、その上で独立行政法人における内部統制についての報告書を出したのですね。
 そのような検討もしてもいいのかなというふうには思いますけれど、確かに民間におけるTQM、これも私は言われなくても本当はやってもらいたいところなのです、正直言って。言われたからやるのではなくて、言われなくもやるべきだと私は思うのですけれども。ただ、では、どうなのだと一般的に言われてしまうと、この評価委員会、あるいは事務局として十分、知見、研究しているわけではないので書いてはいけないということになると、何も書けなくなってしまう。ですので、少し幅広く「こういうようなものもあるよね」という情報提供は悪くはないのかなという気はしないでもないですけれど。どうでしょうか。
【栗原委員】  先ほど委員長のおっしゃった内容でしたら、実際には現在もうやられていることではないかと思うのですね。それをあえて、非常に取っつきにくい言葉で言うことが本当に前に進むことになるのかどうかということはちょっと疑問に思うところもあるのですけれども。
【樫谷委員】  私は、全くやられていないと思います。PDCA的なことはやっているのですけど、TQMは、そこまで突っ込んだものはやっていないと思います。
【栗原委員】  でも安全管理とか、そういう意味でおっしゃっているのであれば、先ほど少なくとも委員長が例に出されたものはやられていると思います。
【野路委員長】  安全管理も、サークル活動みたいになっています。
【栗原委員】  サークル活動ですか。
【野路委員長】  トップダウンでやっているのではなくて、現場で「今年はこんなテーマで、ここの安全対策をやりましょう」と言って、5人か10人ぐらいの小集団活動というのはできるのですね。そこでPDCAを回すのですけど、その10人ぐらいのチーム活動で、「今年はこれをやろう」と言って、みんなでいろいろなアイデア出して、そういう活動をやって、そしていろいろな議論をして、そして対策を打つ。そしてその結果を年1回、みんなで発表会をやるのですね。
 だから、一般に言われているような安全管理じゃなくて、改善活動なのですね。そこでインセンティブもらえるのですよ。
【栗原委員】  そういう活動に関しては、多分皆さんが思っているよりは、例えば大学においても毎月、職員も入って全研究室を回るような活動もやっていて、すごく私は、大学法人になってから活動は変わってきたというふうに理解しています。
 それなので、ゼロというふうにあまりおっしゃられるのは、少し遺憾でございます。
【樫谷委員】  ただ、ゼロではないのですけれど、もっとシビアにやってもらいたいと。だから、それがPDCAなのですよね。ただ現状を是認するのではなくて、現状は是認した上で、では、どう改善するのだというのを日々やっていくのがTQM。
【栗原委員】  それはよく理解しています。
【野路委員長】  私が言ったのは、そういう意味でTQMと言ったのではなくて、要するにそれぞれの独立行政法人でいろいろな改善活動をやる。そして、日本の独立行政法人だけの大会というのをやるのですよ。そこで、金賞、銀賞を決めて、盛り上げるわけですよ。賞をもらったらその人たちが表彰金をもらえるとか、そうやって民間というのはオリンピックみたいなもので、そこで横のつながりの人脈ができる。
【栗原委員】  いや、私そういうことはすごく大事だと思っているのですけど。
【野路委員長】  そういうのを、僕はイメージしていたのですけど。
【栗原委員】  はい。むしろそういうイメージを、具体的にやはり議論しないで、言葉だけで言うとはっきりしないので、何か一つずつでも課題を、今回だけでなくて重点項目を決めて評価するということで、この委員会も進んでいるわけですから、なるべくそういう意識で、例えば見直すときに、そういうフレームを踏まえた形で重点項目を決めていくとか、そういう何かもう少し分かりやすい取組のほうが、プラクティスする側としては取り組みやすいかなという気がいたします。
【樫谷委員】  ありがとうございました。
 いかがですか。では、これ、書くのをやめたほうがいいですかね。
【栗原委員】  いや、分かりません。内容を伺えばもちろんもっともですし、逆にそういう活動は非常に大事だと思っていまして、私、東北大学にいて、意外と実験室が地震のときも大丈夫だったのは、こんなに細かくやらなくてもと思うほど、安全管理をその前にやっていたのです。そういうことで非常に落ちる物が少なかったということもありましたので、おっしゃるような意味で常に活動することがすごく大事だということは、よく理解しております。
【樫谷委員】  何か書かないと、ここだけ取ってしまったら、何かぼやっとしたものになってしまうと思います。
【岡本委員】  それぞれおっしゃっていることは、私ももっともだと思うのですけれど、懸念していますのは、ここの議論が独立行政法人の現場から遊離している議論ではないかということです確かに先生方おっしゃるように、TQMであろうと、TQCであろうと、小集団から全て非常に重要なのですけれど、今、独立行政法人の現場で、それが本当に必要なことなのかどうか、あるいは独立行政法人でいろいろなことをやっていらっしゃる方々にとって、ここの議論が有益なのかどうか。そういうことをもうちょっと議論した上で、TQMでもいいし、いろいろなツールがあるだろうと、私は思います。
 そのとき、何回も申し上げていますけれど、果たしてここでTQMを出すことがどんな意味があるのかということについて、「何か原因があって、こういう問題があるからTQMが有効だね」というのがあるのだったら、それを示して議論して、「だからTQMを入れよう」という話になるし、PDCAで足りないものを入れようという話になるのだと思うのですけれど、それよりもむしろ、また新たなツールを持ち込んできて、また混乱するのではないかという声が、また聞こえてきそうな気がするのです。そういうことが総務省の事務方のほうに入っていませんか。我々のところにコンサルティングをやっている同僚から、幾つか入ってくるのですよ。 また未消化のままで、新たなツールを入れなければいけないという捉えられ方は一番よくないと思うのですね。個々のツールはもっともだし、さっき原田委員もおっしゃいましたように、適合できるところは多分あると思うのですけれども、そこでそういう議論をしないままに、何で一つのツールだけ明示しなければいけないのか、私はちょっとやはり釈然としない思いが、どうしても残ってしまう。
 ですから私は、もしも修文が必要だったら、修正案の2で、ここはできるだけ抽象的に書くこととしてもらいたい。民間における取組で、いい例を参考にしてくださいと。そうなのではないかと、私は思います。 
【樫谷委員】  ほか、どうですか。
【原田委員】  私はあまり先ほどの意見と変わらないのですけれど、通則法に基づいて調査するというのは我々がやるわけでありまして、それは幅広にやると。取っかかりとして、まずこれをやるというだけであって、何もこれをやろうという気があるわけでは、必ずしもない。その共通了解は、この場で確実にあるかなという気がしているのですが。私も民間の経営手法というものが、どこまで広がるのかというのは、ここだけ見るとやはりちょっと不確かで、一体何を考えているのか、どこから調べるのかわからないというのも、私はどうかなという気はしております。
 そういう意味では、仮にこれを書かなかったとしても、多分TQMは活用できるかどうか一回は調査をするのでしょう。だからそういうような合意があるのであれば、私は文言にはこだわりませんけれども、委員長がおっしゃるようにボトムアップのやり方で、独法にも適用できる可能性があるのではないかというようなお見込みであれば、一旦それは文字をなくしても、削除しても、一回調べてみるということは当然あっていいかなというふうには思います。
【岡本委員】  確認ですけれど、TQMの調査は、具体的に射程に入っていますか。今年はインセンティブの調査ですよね。
【方企画官】  はい。インセンティブのほうは調査をする予定です。
【岡本委員】  TQMはどうですか。
【方企画官】  TQMにつきましては、いわゆるTQMに詳しいような民間団体等をヒアリング等する予定です。
【岡本委員】  ヒアリングの対象は独立行政法人の現場だと思いますけど。
【方企画官】  TQMについては、まだ今のところ調査の予定はございません。
【箕浦課長】  事務局からでございます。原案を御覧いただいても、ここは民間におけるTQMを参考にすると書いてございます。これの主語は法人ではございませんので、あくまでこの主語は委員会としての取組について、言及しているところでございますので、今回、TQMをやっていますか、やっていませんかというようなことを、法人に対して直接ヒアリングするというような前提で書いているものではないというふうに、受け止めております。
【岡本委員】  それは、読み手側の読み方はいくらでもできるのであって、今おっしゃっているのは書き手側の論理ですよね。書き手として主語が違いますとおっしゃっているのに過ぎないように聞こえます。
 私が申し上げたいのは、ここでこういうものを出したら、いろいろな人がいろいろな読み方をするということです。
【箕浦課長】  それは書き手の気持ちというご指摘は、そうかもしれません。我々は、そういう前提で考えておりますので、「今回TQMをやっていますか、どうですか」ということで法人に対して調査をかけるといったようなことは、現時点で想定はしておりません。
【岡本委員】  というときに、TQMという言葉を残すかという議論だと思います。
【樫谷委員】  残したらまずいですかね。
【岡本委員】  だから、私がまずいと言っているのは、もう一回申し上げますと、事前にこういう説明なかったのですけど、一つはやたらといろいろなツールを独立行政法人の現場に示しているということがどうとられるかという危機感です。そのときに、実際にそれが役立つということが、何か我々のほうで検証していれば話は別でしょうけど、そんなに議論はしていないように私は受け止めるので、どうかなと思います。
【樫谷委員】  私はまた逆でして、いろいろな手法を出した上で、それを選ぶのは法人なのですよね。
【岡本委員】  であれば出せばいいと思います。
【樫谷委員】  だから、むしろいろいろなものを提案してあげて、あとはそれを入れろと言っているわけでなくて、一番合ったものを選んでくださいと。我々はもっといろいろな研究をして、いろいろな道具を開発、というか独法用に開発していくといったほうがいいのでしょうか。
【岡本委員】  その点は、樫谷先生がおっしゃるのがそうであれば、ここにわざわざTQMだけ入れる必要はないと思いますよ。
【樫谷委員】  「など」と書いてあるので、これだけを入れているわけでなくて。
【岡本委員】  だから言葉遊びにならないようにしたいのですけれど、樫谷先生がおっしゃることはそうだと思います。民間が使っているツールはいろいろある。その独立行政法人バージョンを作って、どんどんよい経営をしていってくださいという方向に向かっていると思います。それはやるべきだと思うのですけれど、そのときに、一本釣りのように見えるようなやり方、あるいはいろいろなやり方をやって、またこれをやるのかというふうな捉えられ方、いろいろあると思うので、そこはやはりこの委員会としても、慎重にやっていったほうがいいのではないかと思うのです。
【梶川委員】  もともとこれは委員会の評価に関する取組という文章なので、主語に関して、私はこの委員会の評価だと思っていました。そういう意味で、ここでTQMについて研究をされるというお話が前提としてあるのであれば、削除する余地はそれほどないのではないのかなと思います。ほかのことも、経営管理一般についてこの委員会で少しリサーチされるということも、もし時間的余裕があればされるのかもしれませんし、TQMといってもすごく範囲が広いので、さらにその中をどういうテーマでやられるかとかいうのはあるかもしれないのですが。私は、そんなに読み違える人はいないと思うので、大丈夫なような気がするのですけれど。
 だからそういう意味では、この文章の主語をもう一度どこかに書き直すかという話に近いような気がします。法人がそんなにそれを、意識されるものではないというふうには感じるのですけれど。
【野路委員長】  事務局のほうで具体的には、例えばTQMでも何でもよいのですけれど、いろいろな改善手法について調査をして、それを委員会に報告して、皆さんでどうかということで議論していくというような認識でよろしいのですか。
【方企画官】  TQMは御覧になってお分かりのように、あくまで例示ということと考えておりまして、重要なのは民間の先進事例を参考として進めていっていただくということでございます。
【野路委員長】  どちらにしても、独法にしてみれば、やろうとしたら新しく始めることは間違いないのですね。新しい活動になることは、内部統制だって何だって、みんなそうですよね。それはもう間違いないわけで、それをやるか、やらないかは、まだ決まっているわけでなくて、先進的な事例をいろいろ勉強して、そして委員会のほうでよくその内容を見てもらって、この独法だったら合う、この独法でなかったら合わないとか、それは先ほど、僕は安全の話で言いましたけど、現場でものすごく事故の多いところでも有効だと思います。
 先ほど栗原委員がおっしゃったように、例えばうちの事例でいうと、安全大会とか、安全活動をやっているのですけれど、新潟地震が起きたとき、リケンという会社は全てのラックを固定していなかったので、全てやられてしまい、自動車会社のラインが2週間ストップしたのです。そのときうちも2番目に助けに行ったのですけど、そもそもいろいろ改善活動をやっている会社というのは、ラックが全部固定されています。だから今回の熊本地震も大丈夫なのです。それをやっていないところはだめなのですよ。
 ちょっとした小さい活動なのだけど、水平展開やっていないと、熊本地震のようなときに、うまくできていない会社というのは大ダメージを受けています。そういう事例がいっぱいあるので、これが独法に合うかどうかというのは皆さん議論してもらわないといけないけれど、そういう会社ほどよくできている。岡本委員、いいですか。
【岡本委員】  ここでの議論は、おっしゃったような言い方で理屈が立つと私は思います。ここでの議論が先に行ってどうなるかという、先生方おっしゃるように、独立行政法人の経営の改善につながっていく方向で、何がよいのかというところの方法論だと思うのですね。確かに主語の問題とか、よく読めばそうかもしれません。
 ただ、我々が少なくともここで担保しなければいけないのは、事務局は今年調査をしないとおっしゃったけど、この委員会でTQMというのを取り上げて、独立行政法人にどのように展開できるのかというのを、例えば1年後にきちんと出すというようなことが担保されるのであれば、ここでTQMを取り上げることは問題ないと私は思いますけど、でも先ほどから伺っているとそういうことまでを射程に今考えていらっしゃいませんよね。それでよいのでしょうか。
【樫谷委員】  確かに、取り上げなければいけないですよね。ここで書くとしたら。
【野路委員長】  それは、岡本委員おっしゃるとおり、事務局で取り上げてもらって。
【岡本委員】  取り上げないままにTQMをどうぞというような見せ方はやはり無責任だと思いますよ。内部統制も過去からのいろいろな意味合いにおいて議論を積み上げてきているわけではないですか。
【箕浦課長】  失礼しました。委員会としてこういう形でお決めいただければ、当然ながらこの委員会の御指示を踏まえて、私ども事務局できちんとTQMの調査をさせていただいて、この委員会にお諮りをして、次年度以降のこの取組において、それを踏まえてどういう形で反映いただくかということを、また改めて御議論いただくことになろうかと考えております。
【野路委員長】  ではそういうことで、事務局も大変でしょうけど、我々も協力しますので、是非いろいろな検討をしていただきたいと思います。
【樫谷委員】  では具体的には、TQMを取り上げるということを意識して、修正案2ということにさせていただきたいと思います。しかし、「民間の経営管理の取組」と書いてはいけませんかね。民間の取組といったら、もう何でもかんでも取組になってしまうのですが。マネジメントも取組ですよね。
 修正案2という形で、よろしいですか。TQMを意識して、書いていないけれどもこれを研究しようと。そして、研究した段階でもうちょっと具体的に、その次年度の方針を作成するときに具体的に盛り込むということで、よろしいですか。では、修正案2ということで、よろしいですか。
【土井委員】  今の修正案2ということに関して異議はございません。ただし、調査をしてそれを実装していくに当たっては、独法は運営交付金が今年度は減りませんが、来年度また減る可能性もあるわけで、そうするとヒューマンリソース、特に管理部門のヒューマンリソースが、今でもショートしています。なので、この評価を新たにやる、新しい手法なり何なりを出すときには、現場を混乱させないように、なおかつそのための追加のリソースを必要としないようなやり方というのを、是非考えていきたいと思います。
【樫谷委員】  おっしゃるとおりですね。管理のための管理であったらいけないということですよね。それはそのとおりだと思います。
 ということで、修正案2としたいということで、よろしいでしょうか。
【野路委員長】  分かりました。それでお願いいたします。
 ほかによろしいでしょうか。
 それでは、本日の審議は以上です。
 最後に、次回の審議日程等について、事務局から説明をお願いします。
【今住企画官】  次回の委員会の開催日程でございますが、8月8日月曜日、10時から12時までということで、当方の8階にございます総務省第1特別会議室での開催を予定しております。
 また詳細につきましては、おって御連絡を差し上げます。
【野路委員長】  ありがとうございました。
【平岩管理官】  先ほど土井委員から御質問のありました41ページの表のところでございます。今確認いたしまして、平成26年度のフォローアップとか、元の閣議決定そのものと照らし合わせてみたのですけれども、抜けがございませんので、恐らくこれは作業の過程で、最後の通し番号を打つときにそれが漏れたのではないかと思われます。大変申しわけございません。
【野路委員長】  それでは、以上をもちまして、第6回特別行政法人評価制度委員会を閉会いたします。

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