総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

報道資料

平成24年10月31日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

―PHS事業者のネットワーク変更に伴う規定整備―
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。

1 経緯

現在、「活用型PHS事業者※」に該当しているPHS事業者が、ネットワークを変更することによりこれに該当しないこととなる一方、当該PHS事業者は、ネットワーク変更後も、当分の間、NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)からPHS基地局回線を用いた機能の提供を受ける予定です。このため、接続約款において「活用型PHS事業者」向けに規定されているPHS基地局回線機能等について「PHS事業者」に適用できるよう、接続約款に所要の規定整備を行うものです。

※ PHS接続装置、PHS網制御局などのNTT東西の電気通信設備及びその機能を活用するPHS事業者。

2 変更の概要等

接続約款の変更に係る申請概要は別紙1PDF、接続約款の新旧対照表は別紙2PDF(NTT東日本)及び別紙3PDF(NTT西日本)のとおりです。

3 その他

本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
連絡先
【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :内藤課長補佐、廣瀬係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp

(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

ページトップへ戻る