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報道資料

平成30年8月24日
情報通信行政・郵政行政審議会

電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案に係る意見募集

 総務省は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。)の施行に伴い、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案を作成しました。
 つきましては、本省令案について、平成30年8月25日(土)から同年9月25日(火)までの間、意見を募集します。

1 改正の概要

 IoT機器などを悪用したサイバー攻撃の深刻化を踏まえ国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の業務にパスワード設定等に不備のあるIoT機器の調査等を追加(5年間の時限措置)する等を内容とする、「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」が平成30年5月23日に公布されました。
 これに伴い、機構が機器調査において入力する識別符号の基準並びに業務を行うに際して作成する実施計画への記載事項及び認可手続等を定める省令を制定する必要があるため、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令を制定することとしました。省令案の概要は別紙1PDFのとおりです。

2 意見募集の対象及び手続

(1)意見募集の対象
  国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案(別紙2PDF
(2)意見募集期間
  平成30年8月25日(土)から9月25日(火)まで(必着)
   ※郵送による提出の場合も期限内必着
(3)意見募集要領
  詳細は別紙3PDFをご覧ください。

3 今後の予定

 本改正案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。

4 資料の入手方法

 別紙1〜別紙3については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日の情報通信行政・郵政行政審議会長会見終了後(15時頃を予定)目途に掲載するほか、総務省サイバーセキュリティ統括官室(総務省9階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
<省令案について>
 サイバーセキュリティ統括官室
 担当:後藤参事官補佐、青木主査、遠藤官
 電話:03-5253-5749  FAX: 03-5253-5752
 E-mail:sc-security_atmark_ml.soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

<情報通信行政・郵政行政審議会について>
 情報流通行政局 総務課
 担当:佐藤課長補佐、星係長
 電話:03-5253-5694  FAX: 03-5253-5714

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