報道資料
平成30年8月24日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案に係る意見募集
総務省は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。)の施行に伴い、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案を作成しました。
つきましては、本省令案について、平成30年8月25日(土)から同年9月25日(火)までの間、意見を募集します。
1 改正の概要
IoT機器などを悪用したサイバー攻撃の深刻化を踏まえ国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の業務にパスワード設定等に不備のあるIoT機器の調査等を追加(5年間の時限措置)する等を内容とする、「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」が平成30年5月23日に公布されました。
これに伴い、機構が機器調査において入力する識別符号の基準並びに業務を行うに際して作成する実施計画への記載事項及び認可手続等を定める省令を制定する必要があるため、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令を制定することとしました。省令案の概要は
別紙1のとおりです。
2 意見募集の対象及び手続
(1)意見募集の対象
国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案(
別紙2)
(2)意見募集期間
平成30年8月25日(土)から9月25日(火)まで(必着)
※郵送による提出の場合も期限内必着
(3)意見募集要領
詳細は
別紙3をご覧ください。
3 今後の予定
本改正案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。
4 資料の入手方法
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