報道資料
令和元年10月25日
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の改正案等に対する意見募集
総務省、法務省及び経済産業省は、「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)」の改正案及び「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項第1号ニの規定に基づき主務大臣が告示で定める件」の告示案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、令和元年10月28日(月)から同年11月26日(火)までの間、意見を募集します。
1.背景
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条に定める認定認証業務を行う者は、第6条第1項第2号の規定に基づき、その業務における利用者の真偽の確認が電子署名及び認証業務に関する法律施行規則で定める方法により行われるものであること、とされています。
今般の改正は、この利用者の真偽の確認の方法として、主務大臣が別に告示する確認の方法を追加するものです。
2.意見募集の対象
○ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(新旧対照条文)(案)(
別添1
)
○ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項第1号ニの規定に基づき主務大臣が告示で定める件(新規告示)(案)(
別添2
)
3.意見募集の期限
4.今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
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