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報道資料

令和元年10月18日

「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行について

1 政令の趣旨

○  特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)は、行政上の権利 利益の満了日の延長等に関する各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。

○  今回の令和元年台風第19号においては、大雨特別警報が過去最多となる13都県に発令され、死亡・負傷者等の人的被害、住家被害の程度が多数であるとともに、未だ多くの被災者が避難生活を余儀なくされ、被災地域全体の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、その復旧・復興には時間を要することが見込まれるところ。

○  このように大規模な非常災害である「令和元年台風第19号による災害」を特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするもの。

2 政令の概要

(1)令和元年台風第19号による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条、政令第1条)

(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。(政令第2条)
 i) 行政上の権利利益の満了日の延長(法第3条、政令第3条)
 特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手 続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を令和2年3月31日まで延長することができること。
※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後の満了日
 は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。

 ii) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責(法第4条、政令第4条)
 事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和2年1月31日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。
  
 iii) 法人の破産手続開始の決定の特例(法第5条、政令第5条)
 特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、令和3年10月9日まで破産手続開始の決定をすることができないこと。

 iv) 相続の承認又は放棄すべき期間の特例(法第6条、政令第6条)        
 特定非常災害発生日(令和元年10月10日)において、令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間を令和2年5月29日まで伸長すること。

 v) 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例(法第7条、政令第7条)
 特定非常災害発生日において、令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた者が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和4年9月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とする。
 

3 スケジュール

○ 令和元年10月18日(金) 閣議決定
○ 同日             公布・施行
 

<別添>

連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)付
 TEL:03-3593-2849(直)[小澤、山下、尾、石尾]
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(総括担当)付
 TEL:03-3501-5408(直) [板垣]

総務省行政管理局行政手続室(第3条及び第4条関係)
 TEL:03-5253-5353(直) [大塚、新家、鏡]

法務省民事局参事官室(第5条及び第6条関係)
 TEL:03-3592-7114(直) [藤田、小川]
法務省大臣官房司法法制部(第7条関係)
 TEL:03-3592-8676(直) [廣瀬、三嶋]
 

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