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報道資料
平成24年4月3日
平成25年度の国家公務員の新規採用抑制の方針
1 社会保障・税一体改革において国民負担をお願いする中、政府としても、公務員総人件費削減など自ら身を切る改革を実施する必要があることから、その一環として、平成25年度における各府省の新規採用者数について、治安や国民の安全確保には一定の配慮を行いつつ、これまでの抑制を大幅に上回る抑制(平成21年度に比べ、全体として約6割(56%)減に相当)を行う、との方針を
閣議決定
いたしました。
2 また、本閣議決定に基づく、各府省ごとの平成25年度の新規採用者数の上限値を下記のとおり定めましたので、公表いたします。
平成25年度の新規採用者数の上限値
内閣官房
4
内閣法制局
1
内閣府
20
宮内庁
16
公正取引委員会
22
警察庁
100
金融庁
22
消費者庁
1
総務省
73
法務省
942
外務省
80
財務省
929
文部科学省
36
厚生労働省
298
農林水産省
120
経済産業省
107
国土交通省
682
環境省
27
防衛省
300
合 計
3,780
(注1)内閣府の数は、宮内庁及び外局に係る数を除いたものである。
(注2)この表の人数は、平成25年度中に採用した職員で平成26年3月31日に在職するものの人数であ
る。
(注3)以下のときは、「平成25年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」の3に基づき、上記
の上限値とは別に、各府省において採用を行うことができる。
(1) 平成24年度の新規採用者数の実績が、同年度の新規採用抑制方針に基づき総務大臣が決定
した上限値を下回った場合であって、その下回った数の範囲内で、採用を行うとき
(2) 公安職俸給表又は医療職俸給表の適用を受ける職員(これらに準じる職種であって、短期間で
離職する職員の数の割合が高いものに属する職員として
総務大臣が指定する職種
を含む。)
であって、平成21年度以降に新規採用された者(任期の定めのある職員を除く。)が平成24年度
ないし平成25年度中に離職(出向を除く。)した場合であって、その職員の数の範囲内で、採用を
行うとき
連絡先
総務省行政管理局 定員総括
担当:西澤副管理官
TEL03-5253-5311(直通)
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