(注1)内閣府の数は、宮内庁及び外局に係る数を除いたものである。
(注2)この表の人数は、平成25年度中に採用した職員で平成26年3月31日に在職するものの人数であ
る。
(注3)以下のときは、「平成25年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」の3に基づき、上記
の上限値とは別に、各府省において採用を行うことができる。
(1) 平成24年度の新規採用者数の実績が、同年度の新規採用抑制方針に基づき総務大臣が決定
した上限値を下回った場合であって、その下回った数の範囲内で、採用を行うとき
(2) 公安職俸給表又は医療職俸給表の適用を受ける職員(これらに準じる職種であって、短期間で
離職する職員の数の割合が高いものに属する職員として
総務大臣が指定する職種
を含む。)
であって、平成21年度以降に新規採用された者(任期の定めのある職員を除く。)が平成24年度
ないし平成25年度中に離職(出向を除く。)した場合であって、その職員の数の範囲内で、採用を
行うとき