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報道資料

平成27年1月30日

「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』」の改訂及び「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂

 独立行政法人会計基準研究会(座長:八木 良樹 株式会社日立製作所名誉顧問)及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会(部会長:黒川 行治 慶應義塾大学商学部教授)による共同ワーキング・チーム(座長:会田 一雄 慶応義塾大学総合政策学部教授)は、平成26年8月から「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』」(以下、「基準及び注解」と略称)と「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(以下、「独法監査基準の報告書」と略称)の改訂を検討しておりました。
 この度、「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」(1月26日開催)及び「独立行政法人会計基準研究会」(1月27日開催)において、それぞれ共同ワーキング・チームからの報告を受け、基準及び注解と監査報告書の改訂案が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです(本件は、財務省も同日公表)。

1 概要及び改訂の背景

 独立行政法人の会計は、独立行政法人通則法第37条により、原則として企業会計原則によることとされています。しかし、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としない等の独立行政法人の特殊性を踏まえ、その財務情報を国民その他の利害関係者にわかりやすい形で適切に開示するため、独立行政法人にふさわしい会計基準を平成12年に策定して以降、企業会計基準の改訂等を踏まえ、随時、基準及び注解の改訂を行ってきたところです。
 また、独立行政法人は、基準及び注解に基づき財務報告を行うに当たり、会計監査人の監査を受けることを原則として義務付けています。そのため、独法監査基準の報告書では、会計監査人が独立行政法人の監査を行うに当たっての基準に加え、監査基準を検討するに当たって、独立行政法人の公共的な性格に配慮しつつ議論した事項を報告として取りまとめた内容になっております。
 今回の基準及び注解と独法監査基準の報告書の改訂は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定(以下、「閣議決定」と略称))等を踏まえたものであることから、独立行政法人改革の目的を達成する観点から改訂を行いました。

2 改訂のポイント

○ 閣議決定等を踏まえた主な改訂は以下のとおりです。
【基準及び注解の主な改訂】
1.セグメント情報の開示の充実(基準第43 セグメント情報の開示)
 今回の独立行政法人改革では、法人の政策実施機能を発揮するために、主務大臣の下での政策のPDCAサイクルが十分に機能するよう、主務大臣自らが業績評価を行うこととしたことから、目標設定及び評価における財務情報の有用性を担保する観点から、目標設定及び評価とセグメント情報の整合を図るとともに、セグメント情報の開示項目を拡充。  

2.業務達成基準の原則(基準第81 運営費交付金の会計処理)
 運営費交付金の収益化基準は、業務達成基準、期間進行基準及び費用進行基準の三つの方法が定められているが、期間進行基準及び費用進行基準は、効率化(費用節減)のインセンティブが働きにくい等の課題があった。また、業務達成基準は効率化(費用節減)のインセンティブを働かせるための収益化基準であったが、大半の独立行政法人は費用進行基準を採用。
 そのため、これらの課題を踏まえ、独立行政法人改革では、「原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う」とされたことから、基準及び注解の改訂では、経営改善・合理化努力のインセンティブを最大限機能させるための収益化基準である業務達成基準を原則と明記し、期間進行基準及び費用進行基準は、限定的な場合に採用する収益化基準として整理。

【独法監査基準の報告書】
 今回の閣議決定では、「法人の内外から業務運営を改善する仕組みを導入」することとして、「監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化」を求めており、これを受け、独立行政法人通則法が改正され、従来規定されていなかった会計監査人の子法人に対する調査権、役員の不正行為等に関する監事への報告義務及び会計監査人の損害賠償責任等の規定が新たに設けられたことから、新設された規定を踏まえ、会計監査人の権限、義務及び責任等に関する記述を修正。
参考1:独立行政法人改革を踏まえた改訂の概要PDF
参考2:「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)(抜粋)PDF
連絡先
行政管理局 独立行政法人制度総括
担当:副管理官 大道 良幸
     管理官付 福永 秀一郎
電話:03-5253-5312(直通)
FAX:03-5253-5309

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