【報告の目的】
特定独立行政法人の常勤職員は国家公務員の身分を有するが、法律上、国の定員管理の対象外とされている。しかし、国からの財源措置を受けてその業務運営を行っていることから、政府及び国会がその人員の状況について的確に把握・検証できるよう、中央省庁等改革基本法第40条4号及び独立行政法人通則法第60条第2項の規定に基づき、毎年、政府は国会に対して特定独立行政法人の常勤職員の数を報告することとされている。
【平成27年の特定独立行政法人の常勤職員数(注1)】
報告の概要は以下の表のとおり。
なお、今般の独立行政法人改革により、特定独立行政法人は行政執行法人に移行するが、平成28年以降においても、「行政執行法人の常勤職員数」として引き続き国会報告を行うこととされている。
|
平成26年1月1日現在 |
平成27年1月1日現在 |
差引き |
増減率 |
国立公文書館 |
46人 |
46人 |
0人 |
0.00% |
統計センター |
747人 |
727人 |
▲20人 |
▲2.7% |
造幣局 |
907人 |
904人 |
▲3人 |
▲0.3% |
国立印刷局 |
4,283人 |
4,286人 |
3人 |
0.10% |
国立病院機構 |
57,609人 |
59,349人 |
1,740人(注2) |
3.00% |
農林水産消費安全技術センター |
638人 |
636人 |
▲2人 |
▲0.3% |
製品評価技術基盤機構 |
407人 |
422人 |
15人 |
3.70% |
駐留軍等労働者労務管理機構 |
298人 |
290人 |
▲8人 |
▲2.7% |
合計 |
64,935人 |
66,660人 |
1,725人 |
2.70% |
(注1)報告の対象は、常時勤務に服することを要する職員のほか、休職、育児休業中の職員等を含む。
(注2)国立病院機構の常勤職員数の増加は、医師・看護師等の増員等によるものである。
【別添】