総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

報道資料

平成23年3月13日
内閣府(防災担当)
総務省
法務省

「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

1 政令の趣旨

○ 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」は、阪神・淡路大震災に対応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を、政令で定めることとすることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。

○ 今回の平成23年東北地方太平洋沖地震においては
・死亡・負傷者等の人的被害、住家被害の程度が甚大であったことに加え
・避難者数が膨大であり、その後も余震が続いたことなどから、多くの住民が避難生活を継続している状況にある。

○ このように大規模な非常災害である「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害」について特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするものである。

2 政令の概要

(1) 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条)


(2) この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。

  1.行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)
    特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を一定程度(平成23年8月31日までの範囲)延長することができること。(法第3条)

※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。

  2.期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
   履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても一定期限まで(平成23年6月30日まで)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。(法第4条)


(3) 法人に係る破産手続開始の決定の留保
   特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、一定の期間(平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることができないこと。(法第5条)

3 公布日

平成23年3月13日(日)
連絡先
○法第2条関係
 内閣府政策統括官(防災担当)付
 参事官(災害復旧・復興担当)付
  後藤、平本
 03−3501−5191(直通)

○法第3条、第4条関係
 総務省行政管理局行政手続・制度調査室
  見次、高崎
 03−5253−5352(直通)

○法第5条関係
 法務省民事局付
  福田
 03−3592−7114(直通)

ページトップへ戻る