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報道資料

平成28年5月11日

平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について

  今般、平成28年熊本地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく 「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。
  満了日が延長される具体的な行政上の権利利益等は、各省庁が告示により指定することになります。
  総務省では、平成28年5月11日現在で告示されたもの(予定のものを含む。)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

【説明】

  「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、今般、平成28年熊本地震による災害を特定非常災害として指定するとともに、この災害に対し、行政上の権利利益の満了日の延長等の措置を適用するとした政令が5月2日に公布・施行されました。(制度概要については参考参照)
 これにより、運転免許のような有効期間のある許認可等の行政上の権利利益について、有効期間を一定程度延長(最長で平成28年9月30日まで)することが可能となります。
  延長措置を講じる具体的な行政上の権利利益、対象地域、対象者及び延長後の満了日については、各省庁が告示により指定することになります(法第3条第2項)。有効期間が延長される許認可等については別紙のとおりです。

※一部の許認可等を除き、適用対象は平成28年熊本地震に際し災害救助法(昭和28年法律第108号)が適用された区域(平成28年5月11日現在、熊本県全域)に住所を有する者又は法人等、延長期間は平成28年9月30日までとなります。

 なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方等についても、行政庁等への申出により、満了日の延長が認められる場合があります(法第3条第3項)。

<別紙>

<参考>

連絡先
内閣府政策統括官(防災担当)付
 参事官(被災者行政担当)付  
  担当:吉野、阿久澤、中村  
  電話:03−3501−5191(直通)

総務省行政管理局行政手続室  
  担当:大上、石川  
    電話:03−5253−5353(直通)

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