総務省は、行政書士法施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。つきましては、本省令案について、平成29年2月16日(木)から平成29年3月17日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
平成29年4月1日から、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の全国展開や対象手続の拡大に向け検討が進められています。
行政書士法(昭和26年法律第4号)においては、同法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)の作成は行政書士の業務とされていますが、同法第19条第1項ただし書における行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)で定める手続及び者が電磁的記録を作成する場合は同法第1条の2の適用除外とされています。
今回、OSS手続の拡充に際し、手続として新たに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に規定する継続検査の申請を指定し、その手続を行う者として、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会を指定するものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
3 意見募集の期限
平成29年3月17日(金)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。