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報道資料

平成29年3月31日

行政書士法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果

 総務省においては、行政書士法施行規則の一部を改正する省令案について、平成29年2月16日(木)から3月17日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、11件の御意見をいただきました。当該御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。

1 背景

 平成29年4月1日から、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の全国展開や対象手続が拡大されます。
 行政書士法(昭和26年法律第4号)においては、同法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)の作成は行政書士の業務とされていますが、同法第19条第1項ただし書における行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)で定める手続及び者が電磁的記録を作成する場合は同法第1条の2の適用除外とされています。
 今回、OSS手続の拡充に際し、手続として新たに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に規定する継続検査の申請を指定し、その手続を行う者として、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会を指定するものです。 

2 意見募集の結果

 提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 本省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成29年4月1日から施行されます。
連絡先
総務省自治行政局行政課
(担当:山口専門官、米岡係長、毛塚事務官)
電話:03−5253−5510(直通)
FAX :03−5253−5511
E-mail: gyousei_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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