報道資料
平成24年4月27日
5月から外国人住民の住民票の作成準備がスタートします。
○ 住民基本台帳法が改正され、本年7月9日から、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となります。
これにより、外国人住民にも市区町村において「住民票」が作成されます。
○ この準備のため、市区町村では、本年5月から、順次、住民票に記載されることとなる内容について、対象となる
外国人本人へ通知し、確認していただくこととしています。
○ 確認された内容は、市区町村において「仮住民票」として保管され、これが法施行日(7月9日)から 住民票となります。
- 1 外国人住民の方へのご案内
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○ 本年5月から、順次、住民票に記載されることとなる内容が通知されます。
内容を確認の上、誤りがあれば、お住まいの市区町村へご連絡願います。
(誤りがなければ、ご連絡の必要はありません。)
なお、通知が届かない方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
○ 施行日直前の入国や引っ越しなどのため、お住まいの市区町村で「仮住民票」の作成等がされていない方は、施行日
(7月9日)から14日以内にお住まいの市区町村に届出を行うことが必要です。
※ 施行日までは、現在の外国人登録法に基づいた手続が必要です。特に「居住地」、「在留資格」、「在留期間」、
「世帯主との続柄」等は、変更申請漏れなどがないようご注意ください。
- 2 総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内
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外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。
1)電話番号 0570−066−630(ナビダイヤル)
03−6301−1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
2)受付時間 8:30〜17:30
3)開設期間 平成24年4月2日から平成25年3月29日まで(土日祝日、年末年始を除く。)
4)対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
- <添付資料>
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連絡先
総務省自治行政局外国人住民基本台帳室
(担当:永田課長補佐、平野主査)
電話:03−5253−5397(直通)
FAX:03−5253−5592
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