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報道資料

平成27年8月18日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集

 総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案をとりまとめました。

 つきましては、当該案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第4条第1号の規定に基づき、個人番号利用事務等実施者が電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合に送信を受けることとされている地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報として、個人番号カードに記録される署名券面情報(通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準(案)第4の1の(2)のエに規定する署名券面情報)を定めるものです。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

 意見募集対象:別紙1PDF「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案」

 詳細については、別紙2PDFの意見募集要領をご覧ください。

3 意見募集の期限

 平成27年9月18日(金)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)

4 今後の予定

 皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:内舘
電話:03−5253−5517(直通)
FAX :03−5253−5592

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