総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、意見を募集します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第4条第1号の規定に基づき、個人番号利用事務等実施者が電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合に送信を受けることとされている地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報として、個人番号カードに記録される署名券面情報(通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準(案)第4の1の(2)のエに規定する署名券面情報)を定めるものです。
平成27年9月18日(金)12:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。