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報道資料

平成27年10月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集の結果

 総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。

1 背景

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第20条ただし書の規定に基づき、個人番号カードの交付申請書の提出について、署名又は記名押印を要しない方法として、QRコードを用いてスマートフォン、証明写真機等から個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法及び個人番号カードの申請に係る地方公共団体情報システム機構のホームページに、機構等で作成する個人番号カードの交付申請書の用紙に記載された交付申請書番号(申請書ID)を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法を定めるものです。

2 意見募集の結果

 上記の告示案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 告示の施行

 上記の告示案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行されます。

※ なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)附則第4条(個人番号カードの交付申請書の提出に関する経過措置)の規定に基づき、番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)以降、番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、本告示の規定の例により個人番号カードの事前の交付申請が行うことができることとなります。

連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:細川、佐藤
電話:03−5253−5517(直通)
FAX :03−5253−5592

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