本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号に規定する総務大臣の認定の認定区分の追加をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に対し行いました。
また、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第4条第2号に規定する総務大臣が指定する方法(暗証番号の入力なしに電子利用者証明を実施するための方法)の確認をぴあ株式会社に対して行いました。
マイナンバーカードに格納された電子証明書等を活用する公的個人認証サービスは、官民にサービスが開かれ【資料2】、民間事業者も大臣認定を受けることにより利用が可能となっており、活用場面が日々拡がっているところです。
また、利用者本人であることの証明が可能であるためログイン等に利用される利用者証明機能については、別途総務大臣の確認を受けることにより、暗証番号の入力を求めない、いわゆる「PIN無し認証」【資料3】での提供が可能となります。
※1 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は、平成28年4月28日に署名用電子証明書の有効性確認等が可能な署名検証者として大臣認定を受けており、今回は利用者証明用電子証明書の有効性確認等が可能な利用者証明検証者としての認定区分の追加となります。
※2 ぴあ株式会社は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を、公的個人認証サービスの利用のために必要となる設備を整備・運用し、その機能(電子署名等の検証・電子証明書の有効性の確認)を様々な官民サービスの提供主体にクラウドサービスとして提供する事業者、いわゆる「プラットフォーム事業者」【資料4】として活用し、サービスを提供します。
1.大臣認定又は大臣確認を受ける2社について
2.大臣確認の対象について
平成29年2月から3月末日までの間に実施する、「公的個人認証サービスのスマートフォンでの利活用の実現に向けた実証」(総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課)におけるイベント会場への入場時の業務
3.大臣認定日又は大臣確認日
2社とも平成29(2017)年2月3日(金)付けとなります。