総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成29年5月18日(木)から平成29年5月21日(日)までの間、意見を募集します。
1 背景
今般、第193回通常国会において成立した地方公共団体情報システム機構等の一部を改正する法律(平成29年法律第 号)により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)が改正されることに伴い、規定の整備を行う必要があるものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令案の概要」
詳細については、
別紙2
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成29年5月21日(日)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。