報道資料
令和元年9月2日
自治行政局住民制度課
民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
ー株式会社内田洋行による空き領域の利用ー
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、株式会社内田洋行がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。
1 空き領域利用の概要
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。【
参考
】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、総務大臣による告示を受けることが必要となります。
2 大臣が定める事務の実施者
3 大臣が定める事務の内容
株式会社内田洋行に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務
※ 自社内のセキュリティエリアへの入退室時に、入退権限の有無の確認に利用【
別紙
】
※ 主な利用者はセキュリティエリアで業務を行うシステムエンジニア450人。
今後、全社員の社員証としての活用も想定。
<参考>
これまでに株式会社TKC、日本電気株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が総務大臣による告示を受けています。
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