○ 地方独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第33条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの地方独立行政法人の特殊性も考慮して、地方独立行政法人会計基準が定められています。
○ この度、地方独立行政法人法を改正し、不要財産納付手続及び地方独立行政法人の合併手続を設けたことにより、新たに会計基準を策定する必要が生じたところです。
○ これを踏まえ、今般、「地方独立行政法人会計基準等研究会」(2月26日開催)において、「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」の改訂が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです。
○ なお、改訂にあたって、本年3月12日から18日までの期間、意見公募を行いました。その結果、1件の御意見を頂きましたので、総務省の考え方と併せて別紙3のとおりお知らせします。