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「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び 「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂
報道資料
平成30年3月30日
「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び
「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂
○ 地方独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(地方独立行政法人法第33条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的としないなどの地方独立行政法人の特殊性も考慮して、会計基準が定められています。また、監査については、平成16年に「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」が取りまとめられています。
○ この度、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)において、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部が改正され、地方独立行政法人の適正な業務の確保に関する規定が追加されました。また、設立団体が二以上の場合の区分経理、公立大学法人における受託研究費等に係る業務の情報開示及び公営企業型地方独立行政法人における退職給付に係る会計処理等について検討を行った結果、これらに伴い、地方独立行政法人の会計基準及び会計監査人の監査に係る報告書を改訂する必要が生じたところです。
○ 今般、「地方独立行政法人会計基準等研究会」(平成30年2月16日開催)における議論を踏まえ、別添のとおり「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」を改訂することとしましたので、公表するものです。
○ 添付資料
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「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」
(別紙1)
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「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」新旧対照表
(別紙2)
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「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」
(別紙3)
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「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」新旧対照表
(別紙4)
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