総務省は、地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令案について、平成25年4月27日(土)から同年5月26日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 背景
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の一部施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、追加費用対象期間を有する者の年金額の算定に関し必要な事項等を定めることとするものです。
2 意見募集の結果
平成25年4月27日(土)から同年5月26日(日)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見が寄せられました。頂いた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
本政令案については、意見募集した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成25年8月1日(木)から施行されます。
なお、制定の過程で、政令の名称が「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令」に変更になりました。