平成23年5月27日
「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」第1条第4項の規定により、公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間においては選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村(特例市町村)の指定については別紙のとおりですので公表します。
連絡先
自治行政局選挙部選挙課
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