総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について、平成25年12月21日(土)から平成26年1月19日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、4件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1.背景
公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年法律93号)の施行により、都道府県の議会の議員の選挙区について、条例で定めることとするとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとし、また、指定都市の区域においては、行政区の区域を分割せずに二以上の区域に分けた区域を単位として設定することとされたこと等に伴い、公職選挙法施行令について、所要の改正を行うものです。
2.意見募集の結果
上記1の政令案の概要について、平成25年12月21日(土)から平成26年1月19日(日)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の御意見をいただきました。そのうち、今回の政令改正に関係する御意見(3件)の概要及び当該御意見に対する考え方については
別紙
のとおりです。なお、本件と直接関係しない御意見につきましては、今後の業務の参考とさせていただきます。
3.今後の予定
本政令案については、意見募集した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成27年3月1日から施行されます。
参考資料