総務省は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)及び公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、平成29年4月8日(土)から同年5月12日(金)までの間、意見募集を行います。
本改正は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行等に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)について、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認に係る必要な規定の整備等を行うとともに、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)について、期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書等について所要の規定の整備等を行うものです。