本日、第1回中央選挙管理会が開催され、平成26年12月14日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時が定められ、告示することとされました。併せて、委員長が専決処分することができる事件が決定されました。
その他、衆議院比例代表選出議員選挙に係る政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の有効期限が決定されましたので、これらについて下記のとおり、お知らせします。
1 平成26年12月14日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時が次のとおり定められ、告示することとされました。
場所 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
中央合同庁舎第2号館5階 選挙部会議室
日時 平成29年7月21日 (金) 午後3時から
2 中央選挙管理会規定第10条の規定に基づき、
(1) 平成26年12月14日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充による当選の告示及び当選人の告示の件
(2) 平成26年12月14日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充による当選証書の付与の件
を中央選挙管理会委員長が専決処分できる事件とすることが決定されました。
3 平成30年4月1日以降に使用する衆議院比例代表選出議員の選挙に係る公職の候補者等及び後援団体に交付する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の有効期限が平成33年3月31日までと定められました。