総務省は、恩給法に規定する「成年の子」の生活資料に関する認定基準額(案)について、平成26年1月17日(金)から平成26年2月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
つきましては、この結果を踏まえ、速やかに変更後の認定基準額を適用する予定です。 |
1 概要
現在の認定基準額については、平成19年の法改正に伴い、成年の子の支給要件が変更されたことに合わせ、見直されたものですが、今回は、前回の見直しから5年以上が経過し、社会情勢の変化や、成年の子の高齢化を背景として見直しを行うものです。
2 意見募集の結果
平成26年1月17日(金)から平成26年2月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
本案については、本日決定されたところであり、平成26年4月1日(火)から適用する予定です。