平成28年1月29日に標記事業者に対して指名停止措置を行った件について、「総務省における物品等の契約に係る指名停止等措置要領」(以下「措置要領」という。)に基づき、下記のとおり指名停止措置の期間を変更する。
株式会社NHKアイテック
株式会社NHKアイテックの社員が、地上放送のデジタル化に伴う難視対策(新たな難視対策)に関し、業務委託費を不正に受領する等の不正行為を行ったことが判明した。
これは措置要領にある「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」(別表第11号)に該当するため。
平成28年1月29日から平成28年7月28日の6ヶ月間。
○株式会社NHKアイテックに対する指名停止措置(平成28年1月29日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000068.html